日本の雇用契約の特殊性とは? わかりやすく解説

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日本の雇用契約の特殊性

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/25 15:35 UTC 版)

正規社員の解雇規制緩和論」の記事における「日本の雇用契約の特殊性」の解説

ジョブ・ローテーション」も参照 厚生労働省出身労働法政策研究者である濱口桂一郎によると、解雇規制適用される雇用契約日本日本以外では大きく違っており、日本解雇規制先進国で最も厳しいというのは一面的な見方である。日本以外の主にヨーロッパの国々では、企業業務切り分け具体的な職務対応する形で労働者雇用契約結んでいるので、その職務必要な人員減少すれば原則として整理解雇をすることができる。ただし、手続き従わない不当解雇厳しく規制されている。日本では雇用契約職務決まっておらず、労働者企業の中のすべての業務従事する義務があり使用者はそれを要求する権利持っており、この対価としてある職務必要な人員減少したとしても余剰人員別の職務異動させて解雇回避する努力義務生じているが、日本以外の国では不当解雇みなされるような、残業命令転勤辞令拒否した労働者解雇することや学生運動理由解雇することを最高裁原則として認めており、日本解雇規制先進国で最も厳しいというのは違っているとしている。ただし、日本中小零細企業では全く状況違って経営不振による解雇万能の正当事由と考えられており、ここでは解雇規制する法律はほとんど守られておらず判例法理とは違っている状況がある。労働局あっせん事例で最も多いのは、残業代支払い有給申し出た態度が悪いと見なされて解雇されている事例で、この場合解決金で最も多いのは10万円で8割が50万円以下である。こういった場合でも膨大な時間費用費やして裁判行えば解雇無効判決得られるかもしれないが、裕福ではない大多数中小零細企業労働者にとって現実的ではなく、これらの事例裁判所持ち込まれる件数比べて非常に多いが、判例だけを見ている法律家経済学者には見えづらい事例だと述べている。 経済学者竹中平蔵は、日本正社員強く保護され容易に解雇できない非常に恵まれた存在であり、企業リスク回避するために非正規雇用増やしてきた。経済成長させるために正社員保護緩和すべきと述べているが、これに対して濱口は、日本正社員決まった職務がない契約でどんな業務でも従事する義務を負う代わりに雇用保護されているのであって雇用保護されている点だけを他国比べて非常に恵まれていると判断するのは一面的な見方であり、この重い義務維持しながら雇用保護剥奪することには反対であると述べている。一方日本非正規雇用労働者は、整理解雇時の保障少ないだけでなく不当解雇雇い止め対す保護少なく低い賃金と悪い労働条件働かされており、権利と義務バランス取れておらずこれを改善するきとしている。 そして濱口は、不当な解雇がされやすい中小零細企業労働者は、ドイツスウェーデンのような金銭補償基準法定した方が救われるではないか述べている。

※この「日本の雇用契約の特殊性」の解説は、「正規社員の解雇規制緩和論」の解説の一部です。
「日本の雇用契約の特殊性」を含む「正規社員の解雇規制緩和論」の記事については、「正規社員の解雇規制緩和論」の概要を参照ください。

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