日本の社会教育施設
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/11 01:51 UTC 版)
社会教育施設とは、市民が行う社会教育活動の支援・振興を主な目的として設置され、一般の利用に開放された施設のこと。その特徴は、目的が、学習や教育の支援であること、広く一般に開かれていること(公共性があること)である。社会教育施設の設置と運営は、教育基本法第12条及び、社会教育法第3条を法的基盤としている。 社会教育にかかわる施設には、次のようなものがある。 図書館 図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存して、一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーション等に資することを目的とする施設。 博物館等 歴史、芸術、民俗、産業、自然科学等に関する資料を収集し、保管(育成を含む。以下同じ。)し、展示して教育的配慮の下に一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーション等に資するために必要な事業を行い、あわせてこれらの資料に関する調査研究をすることを目的とする機関。 「博物館」とつく施設以外でも、次のものがあり、日本の法律では博物館に分類されている。博物館 美術館 文学館 科学館 動物園 水族館 植物園 公民館 市町村その他一定区域内の住民のために、実際生活に即する教育、学術及び文化に関する各種の事業を行い、もつて住民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与することを目的とする施設。 公文書館 歴史資料として重要な国又は地方公共団体が保管する公文書その他の記録(現用のものを除く。)を保存し、閲覧に供するとともに、これに関連する調査研究を行うことを目的とする施設。 青年教育施設 女性教育施設 社会体育施設 文化施設 生涯学習センター これらの制度的な教育施設の他にも、学習塾や予備校、子ども会、スポーツクラブやボーイスカウト、ガールスカウト、映画館、職場でのセミナー、行政や民間団体の行う市民講座、その他習い事なども広義の社会教育に含めることができる。特に学習塾や予備校については、文部科学省も「もうひとつ別の学校」として位置づけるようになってきている。
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