日本の社会教育関係団体とは? わかりやすく解説

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日本の社会教育関係団体

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/11 01:51 UTC 版)

社会教育」の記事における「日本の社会教育関係団体」の解説

社会教育関係団体とは、社会教育法第10条により「法人であると否とを問わず、公の支配属しない団体社会教育に関する事業を行うことを主たる目的とするものをいう。」とされている。 文部科学大臣及び教育委員会が、社会教育関係団体求めに応じて専門的技術的指導又は助言与えたり社会教育に関する事業必要な物資の確保につき援助を行うことができるものとされている。(同法第11条及び同条第2項) 国及び地方公共団体社会教育関係団体対しいかなる方法によっても、不当に統制支配及ぼし、又はその事業に干渉加えることは禁じられているが(同法第12条)、国の外郭団体特殊法人独立行政法人一部私立学校法に基づき設立され学校法人、及びこの法人により設置され学校専修学校・各種学校を含む)などが、国と地方公共団体関与しない形で、PTAなどに前述行為行って違法ではない状態になっている婦人会 PTA YMCAYWCA 子供会 スポーツ少年団 ボーイスカウト ガールスカウト 青年団 老人クラブ

※この「日本の社会教育関係団体」の解説は、「社会教育」の解説の一部です。
「日本の社会教育関係団体」を含む「社会教育」の記事については、「社会教育」の概要を参照ください。

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