日本における検察官倫理規範制定への動きとは? わかりやすく解説

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日本における検察官倫理規範制定への動き

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/09 02:46 UTC 版)

法曹倫理」の記事における「日本における検察官倫理規範制定への動き」の解説

日本においても具体的な検察官行為規範制定すべきという議論がある。その主な論拠以下のとおりである。 検察庁が組織として説明責任を果たすために必要であること 日本においては検察官業務に関する定期刊行物は「検察事務概況」と「犯罪白書」しかなく、かついずれも検察官業務説明責任を果たすことが目的とされてはいない。検察官不祥事があった際に単発的検察庁から説明文書が公開されるが、公開期間限られ情報提供体制として不十分である。恒常的な説明責任果たし国民からの信頼確保するため、検察活動において倫理的義務果たされているか検証する枠組みが必要である。 公正な裁判の確保のため必要であること 日本における証拠開示公判前整理手続導入によって相当進展したが、依然として改善余地があることが指摘されている。特に以下の点は改善強く求められている。無罪証拠告知義務欠如 開示義務違反対す制裁欠如証拠リスト開示必要性 こうした問題点改善のために、検察官行為規範具体化する必要がある誤判救済強化のため必要であること 検察官組織強固であり、検察官倫理根本関わるような制度改善求めに対して官僚的態度議論回避する姿勢がしばしば見られる。そのため、明文倫理規定によって具体的な義務定め抜本的解決を図る必要がある。 特に、日本再審事件においては検察官証拠任意開示応じたことで事態進展したことが少なくない世界標準となっている真実究明義務倫理規定定めることにより、再審請求事件において検察官協力義務誤判究明義務)を課すことができ、誤判救済機能制度化することができる。 以上のような観点から、検察官倫理規定においては次のような行為を禁止することが主張されている。 無罪減刑方向証拠隠蔽無視 メディアへの不適切コメント 裁判所との一方的なコミュニケーション当の理由のない起訴およびその可能性示唆 虚偽証拠請求 代理人がいる当事者との直接接触 虚偽陳述 証人威迫 審判者となる可能性のある市民向けた不適切陳述 正義求めず勝訴だけを求め行為全般

※この「日本における検察官倫理規範制定への動き」の解説は、「法曹倫理」の解説の一部です。
「日本における検察官倫理規範制定への動き」を含む「法曹倫理」の記事については、「法曹倫理」の概要を参照ください。

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