検察庁が組織として説明責任を果たすために必要であることとは? わかりやすく解説

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検察庁が組織として説明責任を果たすために必要であること

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/09 02:46 UTC 版)

法曹倫理」の記事における「検察庁が組織として説明責任を果たすために必要であること」の解説

日本においては検察官業務に関する定期刊行物は「検察事務概況」と「犯罪白書」しかなく、かついずれも検察官業務説明責任を果たすことが目的とされてはいない。検察官不祥事があった際に単発的検察庁から説明文書が公開されるが、公開期間限られ情報提供体制として不十分である。恒常的な説明責任果たし国民からの信頼確保するため、検察活動において倫理的義務果たされているか検証する枠組みが必要である。

※この「検察庁が組織として説明責任を果たすために必要であること」の解説は、「法曹倫理」の解説の一部です。
「検察庁が組織として説明責任を果たすために必要であること」を含む「法曹倫理」の記事については、「法曹倫理」の概要を参照ください。

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