日本におけるビールの定義
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日本には、ドイツのビール純粋令のような製造法に関した法律は無く、「酒税法」と「公正競争規約」にて定義されている。 酒税法3条12号『ビール』次に掲げる酒類でアルコール分が20度未満のものをいう。イ - 麦芽、ホップ及び水を原料として発酵させたもの ロ - 麦芽、ホップ、水及び麦その他の政令で定める物品を原料として発酵させたもの(その原料中当該政令で定める物品の重量の合計が麦芽の重量の100分の50を超えないものに限る)。 ビールの表示に関する公正競争規約2条(内容は上記「酒税法」と同様) 分類は「公正競争規約」が定義する。 ビールの表示に関する公正競争規約4条ラガービール - 貯蔵工程で熟成させたビール 生ビール・ドラフトビール - 熱による処理(パストリゼーション)をしないビール 黒ビール・ブラックビール - 濃色の麦芽を原料の一部に用いた色の濃いビール スタウト - 濃色の麦芽を原料の一部に用い、色が濃く、香味の特に強いビール
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日本におけるビールの定義
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「日本のビール」の記事における「日本におけるビールの定義」の解説
日本では酒税法によって、ビールを以下のように定義されている。 麦芽、ホップおよび水を原料とし発酵させたもので、他に米、トウモロコシ、澱粉などの他の材料も一定範囲内(麦芽の1/2以下)で使用することができる。 このように「ビール」の規定は各国の法律に基づくものであり、ドイツならビール純粋令がこれにあたる。例えば、米を麦芽の1/2以下で使用したものは日本では上述の定義によって「ビール」を名乗れるが、ドイツに輸出した場合は「ビール」を名乗れない。同様にベルギーで醸造された「ビール」の中には副材料に上記以外の原料、分量で使用されていることがあるため、日本に輸入した場合は発泡酒扱いになることもある。 また、日本の酒類製造免許はビールと発泡酒で別免許であるため、上記「ビール」の規定を満たしていても、ビール醸造免許が無く発泡酒扱いで販売しているメーカーも存在している(発泡酒醸造免許のほうが法定製造数量の規定が緩やかであるため)。 2018年4月に酒税法が改正され、以下のように規制が緩和された。 麦芽比率が「67%以上」から「50%以上」に緩和された。 副原料として使用できる材料として以下が追加された。コリアンダー、香辛料(コショウ、シナモン、サンショウなど)、ハーブ(カモミール、バジルなど)、サツマイモ、カボチャなどの野菜、ソバ、ゴマ、蜂蜜、食塩、味噌、花、茶、コーヒー、ココア、牡蠣、コンブ、カツオなど
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