情報収集衛星と偵察衛星とは? わかりやすく解説

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情報収集衛星と偵察衛星

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/12 08:39 UTC 版)

情報収集衛星」の記事における「情報収集衛星と偵察衛星」の解説

法令上の情報収集衛星の定義は、「我が国安全の確保大規模災害への対応その他の内閣の重要政策に関する画像情報収集目的とする人工衛星」である(内閣官房組織第四条の二第2項第1号)。 日本衆議院1969年昭和44年)に全会一致可決したわが国における宇宙開発及び利用基本に関する決議」では「宇宙打ち上げられる物体及びその打上げロケットの開発及び利用は、平和の目的限り」と言明しており、日本国政府宇宙の軍事利用平和構築の手段として認識していなかったことから、日本衛星開発利用専ら軍事目的限られ軍事衛星用の偵察衛星保有忌避してきた。 しかし、北朝鮮テポドン発射事件後、偵察衛星保有日本国家安全保障上の喫緊の課題となったこのため1985年昭和60年)に出された「一般的に利用されている機能同等衛星であれば軍事的に利用することは可能」とする「一般化原則」の政府統一見解則って1998年平成10年)に大規模災害等への対応もできる多目的な情報収集衛星」を事実上偵察衛星として保有することが決定された。 その後2008年平成20年5月21日成立した宇宙基本法で「国は、国際社会の平和及び安全の確保並びに我が国安全保障資する宇宙開発利用推進するため、必要な施策講ずるものとする。」(第14条)と明定されたことから、非軍事という制約脱し宇宙条約国際標準である非侵略目的衛星保有法的に正式に認められることになった。この流れ受けて日本政府一般化原則超えて開発開始時点において商用衛星分解能超える情報収集衛星光学5号機研究開発2009年度平成21年度)から着手した宇宙基本計画の策定作業では、弾道ミサイル監視目的早期警戒衛星導入検討され2009年平成21年4月5日再度発生した北朝鮮のミサイル発射実験もあって、一時これに関する議論日本国政府において活発になったが、2013年平成25年4月時点で「我が国独自の早期警戒衛星を持つとすると莫大な予算が必要であり、費用対効果観点含め政府全体として考えていきたい」と導入対す進展見られていない

※この「情報収集衛星と偵察衛星」の解説は、「情報収集衛星」の解説の一部です。
「情報収集衛星と偵察衛星」を含む「情報収集衛星」の記事については、「情報収集衛星」の概要を参照ください。

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