山崎雅弘との裁判とは? わかりやすく解説

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山崎雅弘との裁判

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/15 09:30 UTC 版)

竹田恒泰」の記事における「山崎雅弘との裁判」の解説

2019年令和元年11月13日富山県下新川郡朝日町教育委員会主催中学生・高校生連携授業として計画されていた「日本はなぜ世界でいちばん人気があるのか」という講演会が、11月7日市民からの抗議受けて中止となり、さらに、講演会場を変更して行うことになっていた一般参加者のための講演会も、「11月10日脅迫電話があった」として、中止となった。これらの件は、竹田が「ツイッターでの山崎雅弘一般ユーザーツイート原因である」として、両者提訴した2021年令和3年2月山崎との一審裁判において竹田原告)が全面敗訴した原告請求した損害賠償550万円支払いツイート削除謝罪広告掲示のいずれについても「原告請求棄却する」「訴訟費用原告負担とする」が主文竹田自分発言韓国中国国民ではなく政治体制批判したものだと主張したが、判決文は、竹田著書で「(中華民族は)民度の低い哀れむべき方々」と記したことや、「笑えるほどたちが悪い韓国の話」と題する著書など出したり、「韓国は、ゆすりたかりの名人」「韓国慰安婦の像を作るなら、日本嘘をつく老婆の像でも作ったらどうだ」などと投稿したことに触れ、「原告が元従軍慰安婦攻撃的侮辱的な発言繰り返し在日韓国人朝鮮人排除する発言繰り返していることに照らせば、発言人権侵害の点で捉える相応根拠がある」「原告思想を『自国優越思想』と表現することは論評の域を脱するものとは言えない」「原告自身他国や他民族原告意見異にする活動者等に対す批判的意見加える際に、あえて攻撃的侮蔑的ともとれる表現多数使用し読者感得する当該批判的意見対象への否定的評価を一層高め手法少なくない頻度用いており、このような表現内容様態鑑みると、原告としても一定の批判甘受すべきであったと言える」「国の政治体制又はその指導者等に対す批判とどまらず中国人及び韓国人全体対象として、その国籍又は民族に伴う属性指摘し、その『民度』の低さ主張したものというほかない」「自国優越的捉えた上で他国民・他民族劣位に置き、『笑い』の対象とする意識看取されるものというほかない」「韓国つきあえ攻撃的侮蔑的ともとれる表現多数少なくない頻度用い」「単に韓国国家体制政治に関する報道を受け、これらを批判するのみに止まらず読者対し韓国韓国人劣位に置く意識与えるもの」などと指摘し、「偏見差別助長するものというほかない」「まさに『差別主義的』との評価を受ける余地があるものというほかない」とした。 同年8月二審東京高裁でも竹田全面敗訴確定。「差別主義者公的な場に立ったり、公教育関与する資格がない」という山崎発言は「合理的な論評」であると判断された。 竹田は、最高裁に上告したが、2022年4月13日最高裁竹田の上告を棄却竹田全面敗訴確定した

※この「山崎雅弘との裁判」の解説は、「竹田恒泰」の解説の一部です。
「山崎雅弘との裁判」を含む「竹田恒泰」の記事については、「竹田恒泰」の概要を参照ください。

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