山崎雅弘との裁判
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2019年(令和元年)11月13日に富山県下新川郡朝日町教育委員会主催で中学生・高校生連携授業として計画されていた「日本はなぜ世界でいちばん人気があるのか」という講演会が、11月7日に市民からの抗議を受けて中止となり、さらに、講演会場を変更して行うことになっていた一般参加者のための講演会も、「11月10日に脅迫電話があった」として、中止となった。これらの件は、竹田が「ツイッターでの山崎雅弘と一般ユーザーのツイートが原因である」として、両者を提訴した。 2021年(令和3年)2月、山崎との一審裁判において竹田(原告)が全面敗訴した。原告が請求した損害賠償550万円の支払い、ツイートの削除、謝罪広告の掲示のいずれについても「原告の請求を棄却する」「訴訟費用は原告の負担とする」が主文。 竹田は自分の発言は韓国や中国の国民ではなく政治体制を批判したものだと主張したが、判決文は、竹田が著書で「(中華民族は)民度の低い哀れむべき方々」と記したことや、「笑えるほどたちが悪い韓国の話」と題する著書などを出したり、「韓国は、ゆすりたかりの名人」「韓国が慰安婦の像を作るなら、日本は嘘をつく老婆の像でも作ったらどうだ」などと投稿したことに触れ、「原告が元従軍慰安婦に攻撃的・侮辱的な発言を繰り返し、在日韓国人・朝鮮人を排除する発言を繰り返していることに照らせば、発言を人権侵害の点で捉える相応の根拠がある」「原告の思想を『自国優越思想』と表現することは論評の域を脱するものとは言えない」「原告自身も他国や他民族、原告と意見を異にする活動者等に対する批判的意見を加える際に、あえて攻撃的で侮蔑的ともとれる表現を多数使用し、読者が感得する当該批判的意見の対象への否定的評価を一層高める手法を少なくない頻度で用いており、このような表現の内容様態に鑑みると、原告としても一定の批判は甘受すべきであったと言える」「国の政治体制又はその指導者等に対する批判にとどまらず、中国人及び韓国人全体を対象として、その国籍又は民族に伴う属性を指摘し、その『民度』の低さを主張したものというほかない」「自国を優越的に捉えた上で、他国民・他民族を劣位に置き、『笑い』の対象とする意識が看取されるものというほかない」「韓国につきあえて攻撃的で侮蔑的ともとれる表現を多数、少なくない頻度で用い」「単に韓国の国家体制や政治に関する報道を受け、これらを批判するのみに止まらず、読者に対し、韓国や韓国人を劣位に置く意識を与えるもの」などと指摘し、「偏見や差別を助長するものというほかない」「まさに『差別主義的』との評価を受ける余地があるものというほかない」とした。 同年8月、二審東京高裁でも竹田の全面敗訴が確定。「差別主義者は公的な場に立ったり、公教育に関与する資格がない」という山崎の発言は「合理的な論評」であると判断された。 竹田は、最高裁に上告したが、2022年4月13日、最高裁は竹田の上告を棄却。竹田の全面敗訴が確定した。
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