定義された不動産権その他の権益とは? わかりやすく解説

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定義された不動産権その他の権益

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/26 04:43 UTC 版)

物的財産」の記事における「定義された不動産権その他の権益」の解説

法は、物的財産対す異な種類権益認めており、これを「不動産estate)」という。不動産種類は、一般に当該不動産取得係る捺印証書deed)、賃貸借契約書(lease)、売渡証(bill of sale)、遺言(will)、土地払下げland grant)などの文言において定められている。不動産は、種々の財産権によって区別され、これにより当該不動産の期間および譲渡可能性設定決定される不動産享有する当事者を「不動産保有者tenant)」という。 主要な不動産estate in land)として以下のものがある。 単純封土fee simple):期間無限定不動産であり、自由に譲渡可能である。もっとも通常でおそらく最も絶対的な性質有する不動産である。不動産保有者当該物的財産処分について最大限裁量享有する条件付き単純封土conditional fee simple):捺印証書において設定者定めた一または複数条件成就するまでを期間とする不動産である。当該条件成就した場合当該物的財産設定者復帰し、または残余係る権益第三者与えられる。 限嗣封土fee tail):不動産保有者死によってその相続人移転することとなる不動産生涯不動産life estate):被設定者生涯限り継続する不動産生涯不動産売却されたとしても、売買によって期間を変更することはできず、当初の被設定者生涯限定されるlife estate pur autre vieは、他人生涯を期間として保有される不動産である。このような不動産生じるのは、当初生涯不動産保有者その生涯不動産他人に売却した場合や、生涯不動産当初からpur autre vie他人生涯について)設定され場合である。 不動産賃借権(leasehold): 契約により定められた期間に限定され不動産で、当該契約賃貸借契約lease)と呼ばれ賃借権設定を受ける当事者たる賃借人(lessee)と、他方当事者であり、当該物的財産に対してより長期不動産有する賃貸人(lessor)の間で締結される例えば、集合住宅一室一年間賃貸借居住する者は、その一室対す不動産賃借権有する典型的な場面においては賃借人合意により所定賃料賃貸人支払う。 ある物的財産に対して期間限定のある不動産終了後連続して不動産享有する不動産保有者は、将来不動産future interest)を有しているものとされる将来不動産のうち、重要な2つ類型以下のとおりである。 復帰reversion):復帰生じるのは、不動産保有者自身の期間よりも最大期間がより短い不動産設定した場合である。当該土地所有権は、被設定者の期間の終了により当初不動産保有者復帰する当初不動産保有者将来不動産が、復帰である。 残余remainder):残余生じるのは、単純封土有する不動産保有者が、何者に対して生涯不動産または条件付き単純封土設定し当該生涯不動産終了しまたは当該条件成就した場合には当該土地有することとなる第三者指定した場合である。当該第三者は、残余有しているものとされる当該第三者は、生涯不動産保有者による当該土地使用制限する法的権利有することもある。 不動産共同保有形態には、生存者付き合有不動産保有者joint tenants with rights of survivorship)または共有不動産保有者(tenants in common)がある。この2つ共同保有形態違いは、基本的には、当該不動産および各不動産保有者有する持分相続可能性にある。 生存者付き合有不動産保有(JTWROS: joint tenancy with rights of survivorshipにおいては一方不動産保有者の死は、他方生存する不動産保有者当該不動産単独有することとなることを意味する死亡した不動産保有者相続人には何も与えられない法域によっては、"with right of survivorship"(生存者付き)との語が用いられない限り当該不動産生存者rights of survivorship)を伴わない共有不動産とされる共有者はJTWROSにおける共有者は常に平等な持分有する。すなわち、各不動産保有者は、購入価格への寄与関わらず当該物的財産対す平等な持分有しなければならない当該物的財産売却されまたは再分割された場合、その代金平等に分配されなければならず、いずれか共有者当該物的財産購入寄与した超過額に応じた特別な分配はなされない共有不動産保有者TIC: tenants in common)のうちのある共有者が死ぬと、その有していた持分応じた割合当該物的財産一部相続対象となる。持分は、譲渡証書において異な定めをしない限り全ての不動産保有者の間で平等と推定されるしかしながらTIC財産売却されまたは再分割された場合、国や州などによっては、購入価格への寄与平等でない場合には(JTWROSの場合とは異なり特別な分配自動的になされ得る。 物的財産複数不動産保有者によって共有するには、コンドミニアム住宅協同組合housing cooperative)、建物協同組合building cooperative)を通じて行う方法もある。

※この「定義された不動産権その他の権益」の解説は、「物的財産」の解説の一部です。
「定義された不動産権その他の権益」を含む「物的財産」の記事については、「物的財産」の概要を参照ください。

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