大学教育及び専門教育
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「臨時教育会議」の記事における「大学教育及び専門教育」の解説
答申(1918.6.22) 概要 大学の分科は、文科、理科、法科、医科、工科、農科、商科等とする。 大学は総合制を原則とするが、単科制も認める。 分科大学は国家に必須の学術を教授し、その奥義の考究を目的とすること。 分科大学の在学年限は3年以上とし、医学科は4年以上とする。 分科大学の入学資格は原則として高等学校卒業者とするが、大学の状況によりそれと同等以上の学力がある者を認めることができる。 大学には特別の理由があれば予科を置くことができる。 大学予科の修業年限は、入学資格を中学校第4学年修了の場合は3年、中学校卒業とする場合は2年とする。 大学予科の定員は、当該大学にその予科卒業生の収容可能数を限度とする。 分科大学に研究科を置き分科大学卒業生に引続き研究に従事させることができる。また分科大学で適当と認める者を収容して研究に従事させることができる。1分科大学の研究科に入ったものは他の分科大学でも必要とする研究を行うことができる。 分科大学の研究科を総合して大学院とし各研究科間の連絡を保つものとする。 分科大学には、学術の奥義を考究するために必要な設備を整えること。 大学は官立及び財団法人(私立)の設立とするが、特別の事情がある場合は公共団体の設立も認めること。 公共団体及び財団法人の経営する大学は文部大臣が担当となり勅裁を得ること。 公共団体及び財団法人の経営する大学は文部大臣が監督すること。 財団法人が大学を経営する場合は、大学を維持する十分な資産、設備、相当数の専任教員を備えること。 財団法人が経営する大学を統括する者、その教育に当たる者の任用については文部大臣の認可を得ること。その認可は文部大臣が必要と認める場合は取り消すことができる。 帝国大学分科大学の教授、助教授の俸給を増額すること。 帝国大学分科大学の教授に停年制を設け、停年制により退職する教授に退職俸を支給すること。 学年の始まりを4月とすること。 専門学校については概ね現行制度によるものとする。 希望事項 大学においては人格の陶冶、国家思想の涵養に一層努めることを望む。 大学においては学生の受動的学習の風を改め、能動的に研究に励むよう教授が指導する方針を取るよう望む。 成るべく学級制を廃して科目制とし、学生の選択する科目を学習できる途を開くことを望む。 科目の種類によっては並行講義の制度を設けることを望む。 大学において学士の称号を得ようとする者に対して一定の試験科目を設けることを望む。 試験の成績を点数により評定する方法を廃止することを望む。 総合大学では各分科間の連絡を保ち総合の実を挙げるよう望む。 大学各分科の均等な発達を期するため適当な施設を設け、人材の登用も各科を通して公平となるよう望む。 その後の成果 答申に添った「大学令」(大正7年12月6日勅令第388号)が制定された。従来の「分科大学」を「学部」に改称。 単科大学の設置を認めた。 公立大学、私立大学の設置を認めた。 私立大学の設置者は財団法人とし、基本財産の国庫への供託が求められた。その金額は単科大学50万円、一学部を加えるごとに10万円の追加を必要とした。
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