報道規制
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/11 20:57 UTC 版)
少年事件の審判の非公開と少年の実名報道の禁止は、日本国憲法の保障する表現の自由を侵害する可能性があるとして、国民の知る権利の観点から少年事件と表現の自由の関係を考え直し、少年法61条の改正を提言する主張もある。 しかしながら、少年法61条の保護法益は、一般に名誉・プライバシー、社会復帰の利益、少年の発達成長権、そして適正手続に求められる(最判平成15年3月14日民集57巻3号229頁参照)。このため、表現の自由を理由に少年法61条による保護を後退させるには、これらの保護法益を上回る公共性・公益性が必要となる。 ところが、犯罪・非行内容(犯行の手口等)についての情報とは異なり、少年の身元情報が、公共的な議論をするために必要になることは基本的に皆無である。なぜならば、社会を発展させるために必要なのは原因行為の分析であり、個々の行為者の身元特定情報は関係がない(このことは、実は成人の場合であっても変わるところはない。)。したがって、少年本人の実名報道が公共性を持つことは皆無又は僅少であるといえる。 このように、報道機関が、公共性がないにもかかわらず実名を公表する動機は、「少年を社会から排除したい」というところに収斂されると指摘され、そのような動機でなされる実名報道は「『いじめ』でしかない」と批判される。 被害者のプライバシーがさらされる状況に対して疑問を呈する意見も出されている。 しかしながら、被害者のプライバシー保護を求めるのであれば、本来であれば被害者も匿名とする方向で議論が行われるべきであり、被害者のプライバシー侵害を理由に加害少年の実名報道を主張するような思考方法は、心情的には理解できなくはないとしても、もはや法律論とはいえないと批判されている。すなわち、目指すところは権利の擁護・保障であって、お互いが平等に権利を侵害されるべきだ、というのではまるで問題の解決につながらないのである 議論を呼んだ例として、2006年(平成18年)に発生した山口女子高専生殺害事件がある。被疑者の少年(事件当時19歳)が自殺した状態で発見されたため、たとえ犯人だった場合でも更生の可能性はないため、匿名にする必要性がなくなったと独自の法解釈を示して、一部の報道機関(日本テレビ、テレビ朝日、讀賣新聞)は被疑者の遺体発見後から顔写真と実名を報道した。これに対して杉浦法相は「死亡後も保護の対象から除外されない」とし、「報道の際は慎重に対応していただきたい」と述べた。
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報道規制
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/09 00:35 UTC 版)
震災発生当時の民主党政権は福島第一原発における事故について炉心溶融(メルトダウン)であった事実を認識しながら、この事実の公表に伴うパニックや混乱を避けるとの判断から公式発表ではこの言葉の使用を避け続けた。そして、事故の状況について公式発表の席で正確な事実を伝えなかった。そうした姿勢がかえって海外(おもに欧米の主要メディア)を中心に日本政府に対する不信感となり、「福島および首都圏が深刻な放射能被害を受けているが日本政府は事実を隠蔽している」との憶測が広まり、各国の大使館が自国民に日本国内からの退避を呼びかける事態に繋がった。のちに客観的事実からそうした認識は単なる憶測の域を出ておらず、心配されるような事態ではないと判明。震災報道に携わった主要メディアは社説などを通じて、過剰な不安を煽った責任について一定の反省を示す一方、政府発表の不正確さがこうした憶測を呼んだとして日本政府を批判した。 2012年1月25日、国境なき記者団は東日本大震災の被災地や東京電力福島第一原発事故で過剰な報道規制が敷かれたことなどを理由に、「世界の報道自由度ランキング」において日本を前年の11位から22位へと格付けした。
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報道規制
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/03/26 09:49 UTC 版)
「2010年上海マンション火災」の記事における「報道規制」の解説
11月20日、この火災の情報発信に関して中国当局から国内各メディアに対し、新華社の情報だけを引用しそれ以外は削除するようにと報道を抑制する要求があったことが香港メディアにより報じられた。遺族の取材を行っていた中国人記者も、理由なく警備員に身柄を拘束され、悪いニュースを報道しないようにと約束をさせられたとされる。
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