報道資料の差押え・提出命令
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/10 08:55 UTC 版)
「報道の自由」の記事における「報道資料の差押え・提出命令」の解説
「博多駅テレビフィルム提出命令事件」も参照 前述の博多駅テレビフィルム提出命令事件では、最高裁が取材フイルムについて「報道機関がその取材活動によって得たフイルムは、報道機関が報道の目的に役立たせるためのものであって、このような目的をもつて取材されたフイルムが、他の目的、すなわち、本件におけるように刑事裁判の証拠のために使用されるような場合には、報道機関の将来における取材活動の自由を妨げることになるおそれがないわけではない。しかし、取材の自由といっても、もとより何らの制約を受けないものではなく、たとえば公正な裁判の実現というような憲法上の要請があるときは、ある程度の制約を受けることのあることも否定することができない。」と判示している。
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