報道資料の差押え・提出命令とは? わかりやすく解説

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報道資料の差押え・提出命令

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/10 08:55 UTC 版)

報道の自由」の記事における「報道資料の差押え・提出命令」の解説

博多駅テレビフィルム提出命令事件」も参照 前述博多駅テレビフィルム提出命令事件では、最高裁取材フイルムについて「報道機関がその取材活動によって得たフイルムは、報道機関報道目的役立たせるためのものであってこのような目的をもつて取材されフイルムが、他の目的、すなわち、本件におけるように刑事裁判証拠のために使用されるような場合には、報道機関将来における取材活動の自由を妨げることになるおそれがないわけではない。しかし、取材の自由といっても、もとより何ら制約受けないものではなく、たとえば公正な裁判実現というような憲法上の要請があるときは、ある程度制約を受けることのあることも否定することができない。」と判示している。

※この「報道資料の差押え・提出命令」の解説は、「報道の自由」の解説の一部です。
「報道資料の差押え・提出命令」を含む「報道の自由」の記事については、「報道の自由」の概要を参照ください。

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