報道被害に対する損害賠償請求とは? わかりやすく解説

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報道被害に対する損害賠償請求

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/09 00:37 UTC 版)

植草一秀」の記事における「報道被害に対する損害賠償請求」の解説

名誉毀損で週刊誌4誌及びテレビ局を提訴 刑事裁判においては敗訴したが、自身向けられ人権被害報道被害)については民事裁判起こし一部においては勝訴している。2007年平成19年4月19日植草小学館講談社徳間書店及び毎日新聞社相手取り、計5500万円損害賠償などを求め訴訟東京地裁提起したそれぞれ女性セブン』、『フライデー (雑誌)』、『アサヒ芸能』、『サンデー毎日』に掲載され痴漢事件記事によって名誉を毀損されたとの理由よる。さらに、2007年平成19年9月10日朝日放送大阪市福島区)の報道により名誉を傷付けられたとし、同社に1,100万円の損害賠償求めて東京地裁提訴した同局情報番組ムーブ!」(2006年9月21日生放送)の中で、上述の『女性セブン』の記事そのまま紹介していた。植草側は「当日発売され記事を独自の取材をすることなくうのみにして放送しました」と同局強く批判した小学館との和解 2008年平成20年4月4日東京地裁で『女性セブン』を発行する小学館との和解成立小学館側の和解金100万円の支払い謝罪広告掲載などが条件記事では植草痴漢10摘発されたと報じたが、実際に3回だと認定されたため。 徳間書店との裁判 2008年平成20年5月21日東京地裁村田裁判長)は『アサヒ芸能』が掲載した植草に関する記事について、「記事の内容真実ではなく真実信じる相当の理由もない。逮捕後で起訴前の否認段階では原告無実信じる者もいたので、記事による名誉棄損軽視できない」とし、出版元徳間書店190万円支払命じた講談社との裁判 2008年平成20年7月28日東京地裁石井忠雄裁判長)は、植草のことを「7〜8近く同様の行為で厳重注意受けている」と報じたフライデー』に対し、「記者警視庁関係者らに取材しているが、客観的な裏付けがなく真実信じる相当の理由はない」とし、発行する講談社に110万円支払命じた。この判決対しフライデー編集部は、「今後捜査情報にかかわる報道困難にするもので承服できません」とのコメント発表した毎日新聞社に敗訴 2008年平成20年9月8日東京地裁大段裁判長)は、植草のことを「セクハラ癖は業界では有名」と報じたサンデー毎日』に対し、「セクハラ癖があるのは真実認められるが、『業界では有名』という部分真実立証がない」とし、発行する毎日新聞社33万円支払い命じた。しかし、2009年平成21年2月18日控訴審東京高裁は「記事真実認められる」と毎日新聞社逆転勝訴判決言い渡し、さらに2009年平成21年6月23日最高裁第3小法廷植草の上告を棄却し、毎日新聞社勝訴確定した朝日放送との和解 2008年平成20年10月23日東京地裁(岡健太郎裁判長)で朝日放送との和解成立問題とされた番組内で1分間謝罪放送2度放送することなどで合意した朝日放送は「再発防止努めてまいります」とコメントした

※この「報道被害に対する損害賠償請求」の解説は、「植草一秀」の解説の一部です。
「報道被害に対する損害賠償請求」を含む「植草一秀」の記事については、「植草一秀」の概要を参照ください。

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