報道被害に対する損害賠償請求
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/09 00:37 UTC 版)
「植草一秀」の記事における「報道被害に対する損害賠償請求」の解説
名誉毀損で週刊誌4誌及びテレビ局を提訴 刑事裁判においては敗訴したが、自身に向けられた人権被害(報道被害)については民事裁判を起こし、一部においては勝訴している。2007年(平成19年)4月19日、植草は小学館、講談社、徳間書店及び毎日新聞社を相手取り、計5500万円の損害賠償などを求める訴訟を東京地裁に提起した。それぞれ『女性セブン』、『フライデー (雑誌)』、『アサヒ芸能』、『サンデー毎日』に掲載された痴漢事件の記事によって名誉を毀損されたとの理由による。さらに、2007年(平成19年)9月10日、朝日放送(大阪市福島区)の報道により名誉を傷付けられたとし、同社に1,100万円の損害賠償を求めて東京地裁に提訴した。同局は情報番組「ムーブ!」(2006年9月21日、生放送)の中で、上述の『女性セブン』の記事をそのまま紹介していた。植草側は「当日に発売された記事を独自の取材をすることなくうのみにして放送しました」と同局を強く批判した。 小学館との和解 2008年(平成20年)4月4日、東京地裁で『女性セブン』を発行する小学館との和解が成立。小学館側の和解金100万円の支払いや謝罪広告の掲載などが条件。記事では植草が痴漢で10回摘発されたと報じたが、実際には3回だと認定されたため。 徳間書店との裁判 2008年(平成20年)5月21日、東京地裁(村田渉裁判長)は『アサヒ芸能』が掲載した植草に関する記事について、「記事の内容は真実ではなく、真実と信じる相当の理由もない。逮捕後でも起訴前の否認段階では原告が無実と信じる者もいたので、記事による名誉棄損は軽視できない」とし、出版元の徳間書店に190万円の支払を命じた。 講談社との裁判 2008年(平成20年)7月28日、東京地裁(石井忠雄裁判長)は、植草のことを「7〜8回近く同様の行為で厳重注意を受けている」と報じた『フライデー』に対し、「記者は警視庁関係者らに取材しているが、客観的な裏付けがなく真実と信じる相当の理由はない」とし、発行する講談社に110万円の支払を命じた。この判決に対しフライデー編集部は、「今後の捜査情報にかかわる報道を困難にするもので承服できません」とのコメントを発表した。 毎日新聞社に敗訴 2008年(平成20年)9月8日、東京地裁(大段亨裁判長)は、植草のことを「セクハラ癖は業界では有名」と報じた『サンデー毎日』に対し、「セクハラ癖があるのは真実と認められるが、『業界では有名』という部分は真実の立証がない」とし、発行する毎日新聞社に33万円の支払いを命じた。しかし、2009年(平成21年)2月18日、控訴審で東京高裁は「記事は真実と認められる」と毎日新聞社の逆転勝訴判決を言い渡し、さらに2009年(平成21年)6月23日、最高裁第3小法廷は植草の上告を棄却し、毎日新聞社の勝訴が確定した。 朝日放送との和解 2008年(平成20年)10月23日、東京地裁(岡健太郎裁判長)で朝日放送との和解が成立。問題とされた番組内で1分間の謝罪放送を2度放送することなどで合意した。朝日放送は「再発防止に努めてまいります」とコメントした。
※この「報道被害に対する損害賠償請求」の解説は、「植草一秀」の解説の一部です。
「報道被害に対する損害賠償請求」を含む「植草一秀」の記事については、「植草一秀」の概要を参照ください。
- 報道被害に対する損害賠償請求のページへのリンク