毎日新聞社に敗訴
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2008年(平成20年)9月8日、東京地裁(大段亨裁判長)は、植草のことを「セクハラ癖は業界では有名」と報じた『サンデー毎日』に対し、「セクハラ癖があるのは真実と認められるが、『業界では有名』という部分は真実の立証がない」とし、発行する毎日新聞社に33万円の支払いを命じた。しかし、2009年(平成21年)2月18日、控訴審で東京高裁は「記事は真実と認められる」と毎日新聞社の逆転勝訴判決を言い渡し、さらに2009年(平成21年)6月23日、最高裁第3小法廷は植草の上告を棄却し、毎日新聞社の勝訴が確定した。
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