講談社との裁判とは? わかりやすく解説

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講談社との裁判

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/09 00:37 UTC 版)

植草一秀」の記事における「講談社との裁判」の解説

2008年平成20年7月28日東京地裁石井忠雄裁判長)は、植草のことを「7〜8近く同様の行為で厳重注意受けている」と報じたフライデー』に対し、「記者警視庁関係者らに取材しているが、客観的な裏付けがなく真実信じる相当の理由はない」とし、発行する講談社に110万円支払命じた。この判決対しフライデー編集部は、「今後捜査情報にかかわる報道困難にするもので承服できません」とのコメント発表した

※この「講談社との裁判」の解説は、「植草一秀」の解説の一部です。
「講談社との裁判」を含む「植草一秀」の記事については、「植草一秀」の概要を参照ください。

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Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの植草一秀 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

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