講談社との裁判
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/09 00:37 UTC 版)
2008年(平成20年)7月28日、東京地裁(石井忠雄裁判長)は、植草のことを「7〜8回近く同様の行為で厳重注意を受けている」と報じた『フライデー』に対し、「記者は警視庁関係者らに取材しているが、客観的な裏付けがなく真実と信じる相当の理由はない」とし、発行する講談社に110万円の支払を命じた。この判決に対しフライデー編集部は、「今後の捜査情報にかかわる報道を困難にするもので承服できません」とのコメントを発表した。
※この「講談社との裁判」の解説は、「植草一秀」の解説の一部です。
「講談社との裁判」を含む「植草一秀」の記事については、「植草一秀」の概要を参照ください。
- 講談社との裁判のページへのリンク