喚起 についてとは? わかりやすく解説

喚起 (evocation) について

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/12 01:10 UTC 版)

原産地名称保護制度」の記事における「喚起 (evocation) について」の解説

欧州規則地理的表示どのようなことについて保護されているのかを規定している条項には“喚起 (evocation)”という言葉使われている。例えば、原産地呼称保護 (PDO) と地理的表示保護 (PGI) についての欧州規則No1151/2012の13条には「131. 登録された名称は、(b)・・・いかなる誤用模造喚起 (evocation)、から保護される」とされている。要する登録された名称を消費者の頭の中に喚起するような表現を他で使ってはいけないという事なのだが、これがしばしば争いになる。欧州裁判所争われた例では、例えば以下のような例がある。 カンボゾーラ (Cambozola) C-87/97 ゴルゴンゾーラ (Gorgonzola)を喚起するとしてオーストリアにおける商標登録取り消しとカルボゾーラの名称の使用禁止求めて訴え提起された。欧州裁判所カンボゾーラゴルゴンゾーラ喚起するものと判断したが、商標登録なされた当時法律に基づき登録が適当であったかどうか考慮して商標使用継続についてはオーストリア裁判所判断する必要があるとした。 パルメザン (Parmesan) C-132/05 C-132/05では直接喚起”が争点になったわけではないが、当時欧州共同体欧州委員会が、粉チーズとしてのパルメザンという名前がパルミジャーノ・レッジャーノ (parmigiano reggiano) を喚起するのであるにもかかわらずドイツ政府パルミジャーノ・レッジャーノの名の保護に熱心でないと訴え提起したのである欧州裁判所根拠がないとして訴え退けたまた、裁判以外の例では商標登録拒否された例を挙げることができる。ロンカリフォール (RONCARIFORT) がPDOロックフォール (ROQUEFORT) を喚起し、カソーリヴァ (CAZORLIVA) がやはりPDOのシェラ・デ・カソーラ (SIERRA DE CAZORLA) を喚起するとして、当時欧州共同体商標意匠庁 (OHIM: Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs)) にそれぞれの商標の登録を拒否された。 次の例は、一見したところ商品の名称が直ち保護され原産地呼称 (PDO) や地理的表示 (PGI) に似ているわけではないが、しかし、保護され地理的表示喚起するとして欧州規則違反であると最終的に判断された例である。 ウィスキーネット販売業者が“グレン・ブッヘンバッハ (Glen Buchenbach)”という名でドイツ製のウィスキー販売したこの名称について当該ウィスキーを“グレン・ブッヘンバッハ”の名で販売することを差し止めるよう、イギリススコッチウィスキー協会ハンブルクラント裁判所訴え提起したのである。このウィスキーは、シュトゥットガルトから30キロほどのところにあるベルグレン醸造所製造されているものであり、この町はブッヘンバッハ川に沿って人が生活している。もちろん、このウィスキードイツベルグレン製造されたものであることは、ラベルにはっきりと明記してある。しかし、スコッチウィスキー協会によればグレン”という語はスコットランドにおいて“谷・渓谷の意味広く使われる語で、それはスコッチウィスキー個々製品の名前としての商標一部をなしており、同協会主張するところでは“グレン・ブッヘンバッハ”の名はスコットランド保護され地理的表示であるスコッチウィスキーとの関連喚起する (evoke) ものである。 この訴え欧州規則No110/2008 16条に基づいており、そのためハンブルクラント裁判所欧州裁判所意見求めたのである。なお、欧州規則No110/2008は酒類に関する地理的表示についての規則で、この規則16条は、食品一般地理的表示に関する規則欧州規則No1151/2012の13条とほぼ同じ表現で、地理的表示保護される内容規定している。 欧州裁判所は、保護され地理的表示やその一部直接使用しているわけではないし、保護され地理的表示一緒に使われる語であるということ自体誤解を招く表示ということにはならないとして、この製品の名称が欧州規則No110/2008に沿っていないと直ちには認めなかった。ただし、“グレン”という語から平均的なヨーロッパ消費者スコッチウィスキーイメージ喚起 (evocation) するかどうかハンブルクラント裁判所判断する必要があるとした。 これを受けて審理続けたハンブルクラント裁判所は、最終的に2019年2月7日に“グレン・ブッヘンバッハ”の名称は誤解を招く表示であると判断したスコッチウィスキー協会は、ヨーロッパにおいては前にグレン”の語が冠されているウィスキーは必ずスコッチウィスキーであることを示したのに対し、“グレン・ブッヘンバッハ”側はスコッチウィスキー以外に“グレン”が使われているという十分な反証ができなかったのである言ってみれば、“グレンと言えばスコッチウィスキーということであり、つまりスコッチウィスキーイメージ喚起し間違い誤解引き起こす判断された。実際生産地(ドイツ・ベルグレン)が明記していある点については、欧州裁判所はこのことが消費者誤解する可能性弱めることはできないという意見付け加えている。

※この「喚起 (evocation) について」の解説は、「原産地名称保護制度」の解説の一部です。
「喚起 (evocation) について」を含む「原産地名称保護制度」の記事については、「原産地名称保護制度」の概要を参照ください。

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