この名称について
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/06 21:44 UTC 版)
会社法や同法施行前の旧商法会社編自体には、「株主代表訴訟」という文言はない。つまり法令上の用語ではなく、俗称である。略して、単に代表訴訟と呼ばれることもある。また、アメリカ法における名称の直訳である派生訴訟という用語も用いられる。会社法では、この訴訟を「責任追及等の訴え」という語で呼ぶことになった。しかし、すでに世間に「株主代表訴訟」という語は定着したため、報道や会社法実務などにおいてもこの語がよく用いられている。
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