この問題の射程範囲
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/07/16 08:00 UTC 版)
「1953年問題」の記事における「この問題の射程範囲」の解説
1953年(昭和28年)に公表された映画の著作権が日本国内において2003年(平成15年)12月31日をもって消滅するか否かという問題の射程範囲は、団体名義の独創性を有する映画の著作物に限られる。 1953年当時に施行されていた著作権法(明治32年(1899年)法律第39号)は、独創性を有する映画か否か、著作の名義が個人か団体か等によって、映画の著作物の著作権の存続期間を区別していた。そして、1971年1月1日に施行された現行の著作権法(昭和45年(1970年)法律第48号)によれば、同法の施行前に公表された著作物の著作権の存続期間は、旧著作権法による存続期間の方が長い場合は旧著作権法による存続期間による(附則7条)。 このため、例えば、個人名義の独創性ある映画の著作物が実名で1953年に公表され、著作者が公表後である1998年に死亡した場合を例にすると、現行著作権法の本則中の規定では、1953年の翌年から起算して50年又は70年(2003年12月31日まで又は2023年12月31日まで)著作権が存続するのに対し、旧著作権法では、1998年の翌年から起算して38年(2036年12月31日まで)存続する(旧著作権法22条の3、52条、3条1項)。そして、著作権法附則7条が適用される結果、存続期間は後者によることになる。そのため、2003年12月31日の経過により著作権が消滅するか否かという問題自体が生じない。
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