この問題の射程範囲とは? わかりやすく解説

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この問題の射程範囲

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/07/16 08:00 UTC 版)

1953年問題」の記事における「この問題の射程範囲」の解説

1953年昭和28年)に公表され映画の著作権日本国内において2003年平成15年12月31日をもって消滅するか否かという問題射程範囲は、団体名義の独創性有する映画の著作物限られる1953年当時施行されていた著作権法明治32年1899年法律39号)は、独創性有する映画か否か著作名義個人団体か等によって、映画の著作物著作権存続期間区別していた。そして、1971年1月1日施行され現行の著作権法昭和45年1970年法律48号によれば同法施行前に公表され著作物著作権存続期間は、旧著法による存続期間の方が長い場合旧著法による存続期間による(附則7条)。 このため例えば、個人名義独創性ある映画の著作物実名1953年公表され著作者公表後である1998年死亡した場合を例にすると、現行著作権法本則中の規定では、1953年翌年から起算して50年又は70年2003年12月31日まで又は2023年12月31日まで)著作権存続するのに対し旧著法では、1998年翌年から起算して38年2036年12月31日まで)存続する旧著22条の3、52条、3条1項)。そして、著作権法附則7条が適用される結果存続期間後者によることになる。そのため、2003年12月31日経過により著作権消滅するか否かという問題自体生じない

※この「この問題の射程範囲」の解説は、「1953年問題」の解説の一部です。
「この問題の射程範囲」を含む「1953年問題」の記事については、「1953年問題」の概要を参照ください。

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