問われている犯罪(国際法に対する違反)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/05/03 08:03 UTC 版)
「マクドゥーガル報告書」の記事における「問われている犯罪(国際法に対する違反)」の解説
基礎には国際法に明文化されていなくても絶対に守るべき規範というユス・コーゲンスの考え方 があり、奴隷制、拷問、ジェノサイドがこれにあたる。日本政府はこの件で今まで国際裁判所などで訴追されたことはない。しかし理論的には2002年発効した国際刑事裁判所では、戦争犯罪についてはいつでも扱えうる(時効はない)。日本は未加盟であるが、オーストラリアなどの締約国が付託し(問題を預け)、常任理事会で認められ、検察官が起訴に適当とすればいつでも扱える状態にある(2007年7月に、日本は国際刑事裁判所ローマ規程に加入している。(署名を経なくとも批准同様に法的拘束力を持つ))。 (1) 奴隷制 奴隷制の国際慣習法による禁止は第二次大戦時までには明確に成立しており、第二次大戦後、刑事裁判の準備のために国際慣習法を明文化した東京・ニュルンベルク両裁判憲章に盛り込まれた。第二次大戦前には奴隷制に対する国際的非難が高まり、国際連盟で討議された1926年の奴隷条約は、奴隷制を「ある人に対して、所有権に伴う権能の一部または全部が行使される場合の、その人の地位または状況」と定義した。したがって遅くとも第二次大戦期には国際慣習法になっていた。奴隷制の禁止が当時既に国際的慣習でありコス・ユーゲンス(いついかなる状態でも守るべき規範)であるので国際法に明記されていなくても、奴隷制禁止に違反した罪で訴追できるとしている。 (2) 人道に対する罪 奴隷化、奴隷にするため移送すること、広範囲または組織的に行われた強姦の罪。これらは戦時、平時を問わずに訴追できる。また実行に限らず計画立案、方針検討でも訴追要因となる。更に大規模な侵害(多数で広範囲な地域への慰安所設置)という事態に直面した場合、行動を起こさなかった事自体も訴追の要因だとしている。 (3) ジェノサイド ジェノサイド犯罪の中核的要素は民族などある集団を滅ぼそうとする意図だが、女性という集団を通じてこれが成立する可能性が十分ある。その集団全体を滅ぼそうとする意図の証明は不要であり、かなりの部分を滅ぼそうとする意図の証明で十分である。意図の証明は殺害行為自体から推定する事がある程度認められる。(参考:ルワンダ紛争の判決では強姦によるジェノサイドが認められている) (4) 拷問 武力紛争下の強姦と深刻な性暴力はその大部分が拷問として認定できる。欧州人権裁判所は拘禁中の強姦は拷問に相当するものとしている事を付記している。 (5) 戦争犯罪(強姦) 戦争犯罪としての強姦の罪。強姦と強制売春が当時慣習法として禁止されていたことは十分に立証されている。戦争犯罪は国内・国外を問わずに武力紛争下における犯罪に問える。戦争犯罪としての強姦は被害者の意志に反しているという証明は不要であり、戦争下に慰安所にいたという状態だけで被害の証明になるとしている。
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