在廷ノ臣僚及帝国議会ノ各員ニ告ク詔勅
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在廷ノ臣僚及帝国議会ノ各員ニ告ク詔勅(ざいていのしんりょうおよびていこくいぎかいのかくいんにつぐしょうちょく、旧字体: 在廷󠄁ノ臣僚及󠄁帝󠄁國議會ノ各員ニ吿ク詔敕)とは、1893年(明治26年)2月10日に明治天皇より第2次伊藤内閣及び帝国議会(特に衆議院の民党勢力)に対して下された詔勅のこと。和協の詔勅、和衷協同の詔、建艦詔勅などとも呼ばれている。
注釈
- ^ 「吏党」という語は急進派の中江兆民によることばであり[3]、自由民権運動の流れを汲む民党に反対する勢力という意味であり、政府要人に考え方が近い人物、あるいは保守的で穏健な人物(の集団)という意味ではあっても、今日でいう「与党」「親政府派」という意味ではなかった。
- ^ 当時の衆議院は、吏党系90(うち国民協会66)、民党系151(うち自由党88、立憲改進党38、同盟倶楽部20)、中間派32、無所属16、欠員1で構成されていた。
- ^ 第2回衆院選挙は薩摩藩出身の松方正義総理大臣及び品川内務大臣(当時)、松方内閣支持の薩摩・肥後両藩出身者を中心とする府県知事による大規模な選挙干渉が行われて吏党系議員が多数当選した選挙であった。彼らは選挙後に品川が辞任し、干渉を推進した府県知事が処分され、最終的に内閣総辞職に至った背後には、松方の薩摩閥と競合する長州閥の陰謀があると考えていた。
- ^ 井上毅は、67条の対象である義務的経費を政府が自由に決定する事は、64条で定められた議会の予算協賛権を侵害するととらえており、無制限の適用は不可能と考えていた。
- ^ 当時の日本は衆議院と貴族院の2院制であったが、予算先議権は衆議院にあるとされていたため、予算案が衆議院を通過しない限りは貴族院は何も出来ない状況となった。
- ^ 1893年5月19日の海軍省官制の改正によって軍令部設置が決定されたのも、海軍改革による軍政と軍令の分離の明確化を求めた民党側の要求の一つであった。
- ^ 国民協会会頭(党首)の西郷従道は海軍大臣の経験者であった。
- ^ 自由党は第4回帝国議会前の党大会で板垣が外交政策では政府と協力するという方針を打ち出していた事に加えて、同党幹部の星や中島信行(土佐派)が陸奥宗光外務大臣の盟友であった関係上、日英通商航海条約の締結などの「陸奥外交」には好意的であった。
出典
- 1 在廷ノ臣僚及帝国議会ノ各員ニ告ク詔勅とは
- 2 在廷ノ臣僚及帝国議会ノ各員ニ告ク詔勅の概要
- 3 井上馨臨時首相代理と一銭一厘問答
- 4 和協詔勅
- 5 その後の経緯・影響
- 6 脚注
品詞の分類
名詞およびサ変動詞(協力) | 口添え 加勢 和衷協同 力添え 策応 |
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