原発事故による通行規制
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/13 07:45 UTC 版)
2011年4月22日から2014年9月14日まで、福島第一原子力発電所事故による帰還困難区域(事故発生警戒区域)に関連し、福島県双葉郡富岡町本岡字新夜ノ森(富岡消防署北交差点)から双葉郡浪江町高瀬字小高瀬(浪江町・双葉町境付近)までの区間が通行不能だった。 実際の通行止め規制は南端と北端の検問所のみであるが、これらに挟まれる区間はすべて帰還困難区域であり、滞在するだけで違法となるため、事実上連続した30 km程度の規制となっていた。一時帰宅では自家用車による通行が9月下旬実施分から許可されており、帰宅に使用する自動車であれば決められた方法で通行できた。 2012年12月17日からは、避難区域の市町村の職員やインフラの復旧工事などに関わる業者など、事前の申請が認められれば、帰還困難区域内を通り抜けできる。2013年6月17日からは、避難区域に当たる12市町村の住民でも、通勤・通院などの目的に限って、市町村発行の通行証を持参することを条件にして帰還困難区域内の通行が可能になった。(通行時間は7時から19時までに限られていた。)その後、帰還困難区域内の通行区域内での除染や道路補修などが終了したとして、2014年9月15日からは、自動車に限り、全線での自由通行が可能になった(歩行者・軽車両・原動機付自転車・自動二輪車は引き続き規制対象)。ただし、帰還困難区域内での駐停車(エンスト、パンクなど車両不備、故障の場合はその限りではない)や国道本線を外れた道路・施設への立ち入りは禁止されているほか、窓を閉めてエアコンは内気循環にするよう呼びかけられている。。2020年3月4日には双葉町の帰還困難区域の一部で避難指示解除(居住は禁止)となることに伴い、二輪車の通行制限解除。 なお、2012年4月15日までの北側の規制地点は南相馬市原町区大甕(273.5 kp)、2012年8月9日までの南側の規制地点は双葉郡楢葉町山田岡(Jヴィレッジ入口付近、231 kp)であった。いずれも、いわゆる「半径20 km圏」を基準に設定されたものである。2013年4月1日をめどとして実施された避難区域の再編(避難指示解除準備区域への移行)に伴い、南側の規制地点は同年3月24日までの楢葉町上繁岡字山根(富岡町との町境)から、北側の規制地点は同年3月31日までの南相馬市小高区下浦字三輪(263 kp、南相馬市・浪江町境付近)から、それぞれ解除前の地点へ移動していた。 国道6号の警戒区域入口における検問(福島県楢葉町。その後富岡町夜ノ森付近に移動) 警戒区域へ入場する車両(福島県広野町・楢葉町との町境) 2014年9月15日に通行再開した帰還困難区域内の国道6号福島第一原子力発電所入口付近
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