労働基準法による規定
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/13 09:45 UTC 版)
日本の労働基準法において「深夜の時間帯」とは、午後10時から午前5時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後11時から午前6時まで)の間とされている(労働基準法第37条4項、第61条1項・2項)。 労働基準法の規定で、次に該当する労働者は深夜業が禁止されている。 満18歳未満の年少者(労働基準法第61条1項)。ただし以下の場合は年少者に深夜業をさせることができる。交替制によって使用する満16歳以上の男性である場合(労働基準法第61条1項但書)。ここでいう「交替制」とは、同一労働者が一定期日ごとに昼間勤務と夜間勤務とに交替につく勤務の態様をいう(昭和23年7月5日基発971号)。いわゆる3交替制もここでいう「交替制」に該当する(昭和63年3月14日基発150号)。 18歳未満の労働者について、午前7時から翌日午前0時30分まで労働させ、その日は非番とし、さらに翌日の午前7時から労働させる隔日勤務について、昼間勤務に引続き深夜勤務がなされ、就労時間の交替を伴わないものはここでいういう交替制には該当しないと解した裁判例がある(植村魔法瓶工業事件。大阪高判昭和48年8月30日)。 交替制によって労働させる事業(事業全体として交替制を取る場合)については、行政官庁(所轄労働基準監督署長。以下同じ)の許可を受けて、午後10時30分まで労働させ、又は午前5時30分から労働させる場合(労働基準法第61条3項)。かつて紡績工場等において年少者の2交替操業と満18歳以上の男子による深夜操業とを組み合わせることによって24時間操業を可能にするために設けられた規定であるが、近年労働基準監督署長の許可はなされておらず、すでに役割を終えた規定とされる。 農林業、水産・養蚕・畜産業、保健衛生業又は電話交換の業務に使用される年少者の場合(労働基準法第61条4項、別表第一)。電話交換の事業に使用される年少者であっても、電話交換の業務以外の業務に従事する者については深夜業は認められていない。一方、鉄道、警察、鉱山、新聞その他の事業における電話交換業務に従事する者についても深夜業は認められる(昭和23年5月7日基収697号、昭和63年3月14日基発150号)。「電話交換の業務」の規定については、すでに自動電話交換機が広く採用されていることから、すでに役割を終えた規定とされる。 災害その他避けることができない事由によって、臨時の必要がある場合において、使用者が行政官庁の許可を受けて(事態急迫の場合は、事後に届け出る)、その必要の限度において行う時間外労働・休日労働が深夜に及んだ場合(労働基準法第33条1項、第61条4項)。一方、第33条3項に定める「公務のために臨時の必要がある場合」には年少者に深夜業をさせることはできない。 満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了しない者については、深夜業の制限が午後8時から午前5時(厚生労働大臣が必要と認める場合においては、その定める地域又は期間については午後9時から午前6時)までに拡大されている(労働基準法第56条、第61条5項)。 妊産婦(妊娠中および産後1年未満の女性。労働基準法第64条の3第1項)使用者は、妊産婦が請求した場合においては、深夜業をさせてはならない(労働基準法第66条3項)。 管理監督者等、労働基準法第41条各号に該当する者については労働時間、休憩及び休日に関する規定は適用しないとされているが、この「労働時間、休憩及び休日に関する規定」には深夜業の規制に関する規定は含まれない(昭和61年3月20日基発151号、ことぶき事件・最判平成21年12月28日)。したがって妊産婦が第41条該当者である場合でも、妊産婦が請求すれば深夜業をさせてはならないし、年少者が第41条該当者である場合でも、上記の場合を除き深夜業をさせることはできない。
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労働基準法による規定
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派遣労働者については、労働時間延長の規定・就業制限の規定については、派遣先が使用者としての責任を負う(労働者派遣法第44条2項)。なお派遣元事業主は、当該労働者派遣に係る労働者派遣契約に定める派遣就業の条件に従って当該労働者派遣に係る派遣労働者を労働させたならば、これらの規定に抵触することとなるときにおいては、当該労働者派遣をしてはならない(労働者派遣法第44条3項)。
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