労働基準法による規定とは? わかりやすく解説

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労働基準法による規定

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/13 09:45 UTC 版)

深夜業」の記事における「労働基準法による規定」の解説

日本の労働基準法において「深夜時間帯」とは、午後10時から午前5時まで(厚生労働大臣が必要であると認め場合においては、その定め地域又は期間については午後11時から午前6時まで)の間とされている(労働基準法37条4項、第611項2項)。 労働基準法規定で、次に該当する労働者深夜業禁止されている。 満18歳未満年少者労働基準法611項)。ただし以下の場合年少者深夜業をさせることができる。交替制によって使用する16歳上の男性である場合労働基準法611項但書)。ここでいう交替制」とは、同一労働者一定期日ごとに昼間勤務夜間勤務とに交替につく勤務態様をいう(昭和23年7月5日基発971号)。いわゆる3交替制もここでいう交替制」に該当する昭和63年3月14日基発150号)。 18歳未満労働者について午前7時から翌日午前0時30分まで労働させ、その日は非番とし、さらに翌日午前7時から労働させる隔日勤務について、昼間勤務引続き深夜勤務がなされ、就労時間交替伴わないものはここでいういう交替制には該当しない解した裁判例がある(植村魔法瓶工業事件大阪高判昭和48年8月30日)。 交替制によって労働させる事業事業全体として交替制を取る場合)については、行政官庁所轄労働基準監督署長。以下同じ)の許可受けて午後10時30分まで労働させ、又は午前5時30分から労働させる場合労働基準法613項)。かつて紡績工場等において年少者の2交替操業と満18歳上の男子による深夜操業とを組み合わせることによって24時間操業可能にするために設けられ規定であるが、近年労働基準監督署長の許可はなされておらず、すでに役割終えた規定とされる農林業水産養蚕畜産業保健衛生業又は電話交換業務使用される年少者場合労働基準法61条4項、別表第一)。電話交換事業使用される年少者であっても電話交換業務以外の業務従事する者については深夜業認められていない一方鉄道警察鉱山新聞その他の事業における電話交換業務従事する者についても深夜業認められる昭和23年5月7日基収697号、昭和63年3月14日基発150号)。「電話交換業務」の規定については、すでに自動電話交換機広く採用されていることから、すでに役割終えた規定とされる災害その他避けることができない事由によって、臨時必要がある場合において、使用者が行政官庁の許可受けて事態急迫場合は、事後届け出る)、その必要の限度において行う時間外労働休日労働深夜及んだ場合労働基準法331項、第61条4項)。一方、第333項定める「公務のために臨時必要がある場合」には年少者深夜業をさせることはできない。 満15歳達した以後最初3月31日終了しない者については、深夜業制限午後8時から午前5時(厚生労働大臣が必要と認め場合においては、その定め地域又は期間については午後9時から午前6時)までに拡大されている(労働基準法56条、第61条5項)。 妊産婦妊娠中および産後1年未満女性労働基準法64条の3第1項使用者は、妊産婦請求した場合においては深夜業をさせてはならない労働基準法663項)。 管理監督者等、労働基準法41各号該当する者については労働時間休憩及び休日に関する規定適用しないとされているが、この「労働時間休憩及び休日に関する規定」には深夜業規制に関する規定含まれない昭和61年3月20日基発151号、ことぶき事件・最判平成21年12月28日)。したがって妊産婦が第41該当者である場合でも、妊産婦請求すれば深夜業をさせてはならないし、年少者が第41該当者である場合でも、上記場合除き深夜業をさせることはできない

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労働基準法による規定

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/14 10:17 UTC 版)

坑内労働」の記事における「労働基準法による規定」の解説

派遣労働者については、労働時間延長規定就業制限規定については、派遣先が使用者としての責任を負う労働者派遣法442項)。なお派遣事業主は、当該労働者派遣係る労働者派遣契約定め派遣就業条件に従って当該労働者派遣係る派遣労働者労働させたならば、これらの規定抵触することとなるとにおいては当該労働者派遣をしてはならない労働者派遣法443項)。

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