労働基準法第1章第6条違反(中間搾取の禁止)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/03 02:58 UTC 版)
「多重派遣」の記事における「労働基準法第1章第6条違反(中間搾取の禁止)」の解説
中間搾取とは法的にはピンはねをさす。従って事前面接による違法派遣、または指揮命令による偽装請負は、派遣元による中間搾取となり、派遣先はその行為を幇助したことになる。尚、2重派遣や2重偽装請負であれば、2重の中間搾取に該当する。
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労働基準法第1章第6条違反(中間搾取の禁止)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/06 09:38 UTC 版)
「事前面接」の記事における「労働基準法第1章第6条違反(中間搾取の禁止)」の解説
中間搾取とは法的にはピンはねをさす。従って事前面接による違法派遣(2重の雇用関係)、または指揮命令による偽装請負は、派遣元による中間搾取となり、派遣先はその行為を幇助したことになる。尚、2重派遣や2重偽装請負であれば、2重の中間搾取に該当する。 罰則の適用には労働者による刑事告訴か関係諸局・内部関係者による刑事告発が必要となる。 労働基準法第13章第118条、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
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