労働基本権制約の代償措置性とは? わかりやすく解説

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労働基本権制約の代償措置性

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/11 14:49 UTC 版)

人事院勧告」の記事における「労働基本権制約の代償措置性」の解説

日本の国家公務員争議行為全面一律に禁止され加えて非現業職員団体協約締結認められていないなど、労働基本権大きく制限されている。したがって勤務条件私企業のように労使交渉通して決定することができず、人事行政改善、特に勤務条件社会一般情勢適応させる機能人事院勧告担っている公務員労働基本権制約剥奪1948年7月31日の「昭和二十三年七月二十二日附内閣総理大臣連合國最高司令官書簡に基く臨時措置に関する政令」(昭和23年政令201号)に端を発している。この政令に基づく国公法一次改正の際、同時に人事院勧告制度導入された。 このような状況と経緯から、人事院最高裁判例全農林警職法事件など)は、人事院勧告労働基本権制約主な代償措置位置づける見解採用している、これは「人勧代償措置論」とも呼ばれ公務員労働基本権制約正当化や、給与勧告の完全実施要求根拠として援用されることもある。 一方で人事院勧告代償措置性を否定する議論もある。地方自治問題研究機構行方久生は、歴史的にみて人事院人事院勧告労働基本権制約代償として導入され制度ではなく原理的に労働基本権離れた人事行政一般範疇に収まるものであり、両者代償関係は認められないとしている(行方2004)。

※この「労働基本権制約の代償措置性」の解説は、「人事院勧告」の解説の一部です。
「労働基本権制約の代償措置性」を含む「人事院勧告」の記事については、「人事院勧告」の概要を参照ください。

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