住民虐殺の問題性とは? わかりやすく解説

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住民虐殺の問題性

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/22 23:22 UTC 版)

久米島守備隊住民虐殺事件」の記事における「住民虐殺の問題性」の解説

鹿山朝日新聞語ったインタビューにこの時の心情垣間見える。また7月までには陸軍がくるはずと認識していることが伺えるため、彼はすでに6月23日沖縄戦終結したことを知らなかった可能性もある。 これら一連の虐殺事件は、終戦直後混乱日本政府からの管轄権分離という非常事態もあり、一切刑事訴追受けていない。そのため、事実上クーデター未遂事件である宮城事件同様に誰もせられることはなかった。 海軍刑法(明治四十一年法律第四十八号)の第1条は「本法海軍軍人ニシテ罪ヲ犯シタル者ニ之ヲ適用ス」としており、一般日本人には適用されない明記されている。また処刑するにしても軍法会議経たうえで第16条は「海軍ニ於テ死刑執行スルトキハ海軍法衙ヲ管轄スル長官ノ定ムル場所ニ於テ銃殺ス」としており、一定の法的手続き要求している。また日本国内スパイとして処刑されリヒャルト・ゾルゲ治安維持法違反処刑されたが、一般刑事裁判裁かれており、外地戦場における占領地住民同じように、内地であった沖縄県部隊長判断処刑する権限は無い。 元兵曹長軍法会議処刑決めず住民からの情報」から判断して処刑したことについて、「われわれの部隊少人数大部隊のように軍法会議開いてそういう細ごまとした配慮をするヒマはなかった」と語っている。実際に軍法会議大戦末期には戦場孤立化した部隊続出したことから法務官不在でも開廷された例もあり、少尉上の士官が3人集まれば軍法会議をすぐ開催することができたうえに、戦時においては民間人にも特定の犯罪に関して処断できるとされていた。そのため一般人にも適用され可能性もある。 また、海軍刑法22条の3で「軍事上ノ機密敵国漏泄スルコト」(スパイ)と22条4では「敵国ノ為ニ嚮導ヲ為シ又ハ地理指示スルコト」は「罪」と規定されており、それに対す刑罰20条で「首魁首謀者)ハ死刑」と規定されているほか、そのほか謀議入ったものも「死刑無期若ハ五年以上ノ懲役又ハ禁錮ニ処シ」とするなど重罰規定されていた。そのため大部隊のように少尉上の士官が3人(それよりも少なくて即決処刑決められ場合否定できないが)集まれば軍法会議をすぐ開催することができたため、住民対すスパイ容疑での処刑があった可能性がある。しかし久米島においては守備隊長最高位兵曹長であり尉官より下の下士官であった。そのため久米島では軍法会議開催事実上不可であったといえるため、兵曹長住民処刑する権限はなかった。そのため、守備隊住民を「合法的」に処刑することは、人道上の問題だけでなく、軍規にすら違反する行為であった

※この「住民虐殺の問題性」の解説は、「久米島守備隊住民虐殺事件」の解説の一部です。
「住民虐殺の問題性」を含む「久米島守備隊住民虐殺事件」の記事については、「久米島守備隊住民虐殺事件」の概要を参照ください。

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