キ_(称号)とは? わかりやすく解説

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キ (称号)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/09/02 22:24 UTC 版)

(支、岐、伎、杵、来、城、吉、木、貴、槻)または(伎、耆、杵、藝)は古代日本における男子首長の称号の一つとして[1]、またその男子首長(族長)の支配地域の名称語尾として使われた言葉。名称語尾の「キ」は原始的カバネとして[2]氏族の始祖名に用いられ、のちに地名や神社名にも反映される。ヤマト政権のカバネ制度においても、「イナキ(稲置)」や「イミキ(忌寸)」にその名残をとどめている[3]

始祖名のキ

4〜6世紀の地方の男子首長または統治者の名称語尾に「キ」が使われている例として、次のような人物あるいは始祖が伝えられている。国造の始祖としては能登国造の祖オオイリキ(大入杵、大入来)、下海上国造の祖クツキ(久都伎直)、佐渡国造の祖オオアラキ(大荒木直)、新治国造の祖ミツロキ(美都呂岐命)の児、および阿波国造の祖オオタキ(大伴直大瀧)である。氏族の始祖で地域の首長と考えられるものとしては但馬氏の始祖の一人「ヒナラキ(比那良岐、日楢杵)」、物部氏の始祖の一人「オオヘソキ(大綜杵命)」、ヤマトタケルの子孫で淡海国柴野地方の「シバノイリキ(柴野入杵)」、多氏の祖「タケモロキ(武諸木)」そして皇室の祖の一人「ニニギ(邇邇芸、瓊瓊杵)」が見られる。

人名と地名

古代に遡るほど、人名や氏族名は地名や制度名に由来することが多くなる。神武天皇が征服し都と定めたとされる磯城地方(現在の奈良県桜井市付近)には、それ以前にこの地を治めていたニギ(ハヤヒ)系のエシキ(兄磯城)およびオトシキ(弟磯城)のヒメヒコ制的首長が伝えられている[4]。 尾張国丹羽郡には「和名抄」に稲木(イナキ)郷、延喜式神名帳に稲木神社が見られるが、ヤマト政権の稲置制に由来する氏族名と考えられている[5]美濃国不破郡の「イフキまたはイホキ」(伊福貴、伊夫伎、五百木)地方(現在の岐阜県大垣市)は景行天皇の子「イオキイリヒコ(五百城入彦)」が遣わされ統治者となった地方で、ヤマトタケルが征服できなかった「伊吹」の地とも考えられている。この地を本拠とした伊福部氏または五百木部氏は、氏神または始祖の「伊福貴大明神」をここで伊富岐(伊夫伎)神社に祭っている[6]

古い称号としてのキ

しかし、古代の称号語尾としてよく見られるヒコワケなどに比べると「キ」の称号を付けている始祖等は少ない。しかも能登に「イスルキ・ヒコ(伊須流支比古)」、「ヨキ・ヒコ(餘喜比古)」、「イズキ・ヒコ(伊豆伎比古)」、に「イワキ・ワケ(磐城別)」、伊予に「トホキ・ワケ(十城別)」、伊賀に「ヒジキ・ワケ(比自岐別)」など称号が重複し、「キ」の称号が「ヒコ」や「ワケ」の称号に取って代わられている例も見られる。 これらは、「ヒメヒコ」制やカバネ」制度が優勢となってきたため、古くから存在していた「キ」の称号が使われなくなったためと理解することができる

キとミ

日本神話は、国産み神産みに携わる男神をイザナ「ギ」、女神をイザナ「ミ」と対で呼んでいるが、これは上代日本人の記憶として「キ」は男性語尾、「ミ」は女性語尾であるという認識が現れたものと見ることができる[7]。「キ」の付く氏族始祖の中には対となって「ミ」のつく女性も見出される[8]。但馬氏族の祖に女性の「サキツミ(佐伎都美、前津見、前津耳)[注 1]」が、男性の「ヒナラキ(比那良岐)」とともに残されている。古代のヒメヒコ制の観点からはサキツミがヒナラキと共に但馬地方を治めていた可能性が指摘できる。あるいはヒメヒコ制が広がる以前の呪術的首長としての「ミ」と軍事的首長としての「キ」の存在とみることもできる。

邪馬台国のキ

3世紀に成立した『魏志倭人伝』には、伊都国の長官または王として「爾支(ニキ)」[注 2]、邪馬台国の長官に「彌馬獲支(ミマカキ)」、中国への派遣官に「伊聲耆(イセギ)」が記されている。またキが語尾につく国名(地域名)として、「一支国(イキ)」、「都支国(トキまたはタキ)」、「巳百支国(イホキまたはイフキ)」および「鬼国(キ)」が伝えられている。これらの人名および国名の語尾「キ」は、ここまで論じてきた、氏族の始祖名や神名あるいは地名の特徴から男子長の称号およびその長によって統治されている領域の名称を反映していると考えられる。この内、巳百支国は名前の相似や三角縁神獣鏡の出土から美濃国不破郡(現在の大垣市周辺)の「イフキまたはイホキ(伊夫伎、伊福貴、五百木)」と考えられる。邪馬台国王以前に王が存在し王墓も存在する伊都国では王名を「ニキ」と呼んでいる所から、「キ」の称号語尾や国名語尾は伊都国に起源を辿ることが可能である。しかし、軍事的首長の名称としての「キ」は、その起源をさらに朝鮮半島にまで遡ることができる。

朝鮮半島のキ

3〜6世紀の三国時代の朝鮮半島で王は「カンキ(旱岐)」と呼ばれていた[11]。卓淳国王「マキンカンキ(末錦旱岐)」、加羅国王「コホカンキ(己本旱岐)」、任那国王「アロカンキ(阿鹵旱岐)」、「カヘカンキ(函跛旱岐)」などが知られている[12]。5〜6世紀百済王族に「腆支」(『三国史記』)、「直支」(『日本書紀』)、「昆支」(『百済新撰』)が見られ、7世紀の耽羅国王族に「阿波伎(アワキ)」と「久麻藝(クマギ)」が見られる。また、継体天皇23年条には新羅の将軍「イシブレチカンキ(伊叱夫礼智干岐)」が見える。 「魏志韓伝」では官名に臣雲(新)国の「遣支(ケンキ)」、安邪国の「踧支(ソキ)」、狗邪国の「秦支(チンキ)」が見られる[13]。また『南史』「新羅伝」では官名に「旱支」が見られる[注 3]。新撰姓氏録吉田連条によれば新羅(シラギ)では首長は「キまたはキチ」(吉)の称号で呼ばれていた[14]また『周書』異域伝百済条によれば民衆は王を「ケンキチ(鞬吉支)」と呼んでいた。 このように百済、加羅、新羅、耽羅では王や将軍などの称号に「キ」の語尾を付けていることがうかがえる。

三韓地名のキ(城主)

三韓の首長称号の「キ」はその国名、地名、城名の反映とも考えられる。「魏志韓伝」には「月(目)支」国と「不彌(支)」国の二つの「キ」国名が見られる。三国史記地理(百済)では「城」を語尾にもつ地名の中で、それ以前は「支」や「己」の文字が当てられたものが見られる。「闕城」郡は「闕支」郡、「悦城」県は「悦己」県、「潔城」県は「結己」県と元々は呼ばれていた。三韓における「キ」の首長とは「城を構え、その周辺を支配する軍事的首長」すなわち「城主」という仮説にたどりつく。

脚注

注釈

  1. ^ 日本書紀は前津耳を男性、マタオ(俣尾)を女性としているが、間違いである。古事記のように前津見は女性、マタオ(麻多烏)は男性とする方が古代名称の規則性に合致する。名称の規則性の観点から溝口は三島溝杭耳および陶津耳も女性としている。日本書紀には古代の始祖を女性から男性に書き換える意図がうかがえる[9]
  2. ^ 大野晋によれば「爾支(ニキ)」のニは稲の古い名称で、後のカバネの「稲置(イナキ)」は爾支の継承とする[10]
  3. ^ 「官名、有子賁旱支、齊旱支、謁旱支、壹告支、奇貝旱支」。旱支は中国中古音で「ハンキ」、韓国語で「ハンヂ(한지)」と発音したと考えられる。

出典

  1. ^ 中田薫「可婆根考」『史学雑誌』16巻12号(1906年)
  2. ^ 太田亮『日本上代における社会組織の研究』1921年 598頁
  3. ^ 古語拾遺に「忌寸を秦・漢の二氏に賜り、百済文氏等の姓とした」(「忌寸以爲秦漢二氏及百濟文氏等之姓」)とあり、イミキ(忌寸、古くは伊美吉は主に「三韓より帰化したる氏族の姓」として与えられていた。
  4. ^ 磯城の首長と考えられる「シキツヒコ(師木津日子、磯城津彦)」の子孫が伊賀国のイナキ(須知之稲置、三野之稲置および那婆理之稲置)の祖になり、「シキツヒメ(磯城県主、真鳥媛)」から物部氏に連なるシキ(志貴)連の始祖「ヒコユキ(彦湯支)」が伝えられている。
  5. ^ 太田亮『姓氏家系大辞典』<稲木>項目
  6. ^ 他に「キ」の語尾名称を持つ地名には「アキ(安芸国)」、「サヌキ(讃岐国)」、「イワキ(石城国)」、「オキ(意岐島)」、越後国の「クヒキ(久比岐郡)」、周防国の「ハクキ(波久岐郡)」、伊賀国の「ヒジキ(比自岐)」、伊予国の「トホキ(十城)」などがある。
  7. ^ オキナ(翁)とオミナ(嫗)も「ナ」を除けば「キ」と「ミ」の対となる。
  8. ^ 古代日本の呪術的首長としての「ミ」は男性にも女性にも存在したが、軍事的首長「キ」は男性に限られる。この観点から能登国のクシイナダキヒメ(久志伊奈太伎比咩神社)は山城国にある「イナダヒメ(綺原坐健伊那太比売神社)」の誤字とみることもできる。しかし河内国に「トコヨキヒメ(常世岐姫)神社」や豊後国に「ウナキヒメ(宇奈岐日女)神社」がみられるので、「キ」が誤字である可能性は小さい。一人の神名に男性名称と女性名称語尾が結合する解釈としては、男性神の「クシイナダキ」と女性神の「ヒメクシイナダヒメ」神の二柱の神名が合わされて一つの神社名となったとする、後代のヒコヒメ神社に見られる規則性を適用することである。この解釈は、軍事的首長「キ」が呪術的首長「ヒメ」と並立して能登地方に存在した可能性を示す。
  9. ^ 溝口睦子「記紀神話解釈の一つのこころみ」『文学』1973-4年
  10. ^ 大野晋『日本語の源流を求めて』岩波新書、2007年、111頁
  11. ^ 「カン、カーンあるいはハン(汗、旱)」は王号としてモンゴル語族に広く用いられているが、朝鮮半島ではその語尾に「キ」がつく。
  12. ^ 『日本書紀』
  13. ^ 「辰王治月支國。臣智或加優呼臣雲遣支報安邪踧支濆臣離兒不例拘邪秦支廉之號」
  14. ^ 「俗称宰為吉」。

「キ (称号)」の例文・使い方・用例・文例

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