きんし‐くんしょう〔‐クンシヤウ〕【金×鵄勲章】
【金鵄勲章】(きんしくんしょう)
旧日本軍において、戦時に特に優れた功績をあげた軍人・軍属に対し、日本政府が授与した勲章。
1891年(明治23年)に制定された。
なお、「金鵄」の名は、日本の初代天皇である神武天皇の故事に由来する。
関連リンク:http://www.geocities.jp/nakanolib/giten/kinshi.htm
概要
この勲章には、「功一級」~「功七級」まで7つのランクがあり、対象者の階級・功績によって授与される級が決まっていた。
また、この勲章の受章者には当初、その級に応じた終身年金が支給されていた。
その概要は次の通りである。
級 | 授与対象 | 年金額 |
功一級 | 「天皇直属」とされた戦略レベル組織の長に対し、特別に詮議の上授与 | 900円 |
功二級 | 特に大きな勲功を立てた将官(及びこれに相当する職階の軍属。以下同じ)。 もしくは本勲章を与えられうる功績を重ねた佐官(佐官ではこの級が最上位)。 | 650円 |
功三級 | 戦時に勲功を立てた将官(将官ではこの級が初叙)。 もしくは本勲章を与えられうる功績を重ねた佐官及び尉官(尉官ではこの級が最上位)。 | 400円 |
功四級 | 戦時に勲功を立てた佐官(佐官ではこの級が初叙)。 もしくは本勲章を与えられうる功績を重ねた尉官及び准士官(准士官ではこの級が最上位)。 | 210円 |
功五級 | 戦時に勲功を立てた尉官(尉官ではこの級が初叙)。 もしくは本勲章を与えられうる功績を重ねた准士官及び下士官(下士官ではこの級が最上位)。 | 140円 |
功六級 | 戦時に勲功を立てた准士官及び下士官(准士官及び下士官ではこの級が初叙)。 もしくは本勲章を与えられうる功績を重ねた兵卒(兵卒ではこの級が最上位)。 | 90円 |
功七級 | 戦時に勲功を立てた兵卒(兵卒ではこの級が初叙)。 | 65円 |
なお、上記表に記載の終身年金制度は後に廃止され、記名国債(20年償還・年利3.65%)の交付による「一時金」の給付に切り替えられたが、終戦に伴って政府が債券の無効を宣言してしまい、1円の価値もなくなってしまった。
また、生存者への叙勲は1940年に停止され、以後は戦功をあげた戦死者にのみ授与されることになった。
その後
第二次世界大戦終戦に伴う軍の解体により、この勲章制度は有名無実化し、1947年の日本国憲法施行に伴い、他の種類の勲章と共に廃止された。
この時、金鵄勲章による年金を受けていた受章者に対しては、1967年に10万円の一時金が支給されたが、他の種類の勲章が戦後復活したのに対して、金鵄勲章だけは復活せず、また、公的な場で佩用することも禁止されたままだったので、旧受章者から「名誉回復」を求めた運動が起きることになった。
参考:自衛官に対する表彰
上記のように、従来の勲章制度の廃止→復活の過程で、勲章は原則として「文民にのみ」与えられるようになったため、戦後に発足した自衛隊には長い間、その業務に従事した人物の功績を公的に表彰する制度が存在しなかった。
その後、1980年代になってようやく「防衛記念章」という表彰制度ができたが、これはかつての金鵄勲章のように政府が与えるのではなく、防衛大臣が省の内部に向けて行う表彰であり、どちらかといえば「従軍記章」に近いものであった。
そして、2003年に国の栄典制度が抜本的に改正された折、それまでの勲章受章資格者の選考対象とは別個に「危険業務従事者叙勲」という制度が発足し、自衛官であった者も、その業務に従事した功績によって勲章を受けられる道ができることとなった。
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