『天正十五年六月十八日付覚』原文とは? わかりやすく解説

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『天正十五年六月十八日付覚』原文

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/09 00:46 UTC 版)

バテレン追放令」の記事における「『天正十五年六月十八日付覚』原文」の解説

伴天連門徒之儀ハ、其者之可為心次第事、 国郡在所を御扶持に被遣候を、其知行中之寺庵百姓已下を心ざしも無之所、押而給人伴天連門徒可成由申、理不尽成候段曲事候事、 其国郡知行之義、給人被下候事ハ当座之義ニ候、給人ハかはり候といへ共、百姓ハ不替ものニ候條、理不尽之義何かに付て於有之ハ、給人曲事被仰出候間、可成其意候事。 弐百町三千貫より上之者、伴天連ニ成候に於いてハ、奉得公儀御意次第ニ成可申候事、 右の知行より下を取候者ハ、八宗九宗之義候條、其主一人宛ハ心次第可成事、 伴天連門徒之儀ハ一向宗よりも外ニ申合候由、被聞召候、一向宗国郡寺内をして給人年貢不成加賀一国門徒ニ成候而国主富樫追出一向衆坊主もとへ令知行、其上越前迄取候而、天下之さはりニ成候儀、無其隠候事。 本願寺門徒坊主天満ニ寺を立させ、雖免置候、寺内ニ如前々ニは不被仰付事、 国郡又ハ在所を持候大名、其家中者共伴天連門徒押付成候事ハ、本願寺門徒寺内立て候よりも不可然義候間、天下之さわり可成候條、其分別無之者ハ可被加御成敗候事、 伴天連門徒心ざし次第下々成候義ハ、八宗九宗之儀候間不苦事、 大唐南蛮高麗日本仁を売遣侯事曲事、付、日本ニおゐて人の売買停止の事。 牛馬売買、ころし食事、是又可為曲事事。 右條々堅被停止畢、若違犯之族有之は忽可被処厳科者也、 天正十五六月十八朱印 — 天正十五六月十八日付覚。 (大意) (自らが)キリスト教徒であることは、その者の思い次第であるべきである。 (大名に)国郡領地扶持として治めさせているが、その領地内の寺や百姓などたちにその気がなかったのに、大名キリスト教徒になることを強いるのは、道理通らずけしからんことだ。 大名がその国郡治めることについて、大名命じているのは一時的なことなので、大名交代することはあっても、百姓交代するものではないので、道理通らないことはなにかしらあることで、大名けしからんことを言い出せば、(百姓を)その意のままにできてしまう。 (知行地が)200町、3000貫以上の大名は、キリスト教徒なるには秀吉許可得ればできることとする。 知行地がこれより少ない者は、八宗九宗などのような宗教上のことだからその本人の思い次第であってよい。 キリスト教徒については、一向宗以上に示し合わせることがあると、そう聞いているのだが、一向宗はその国郡寺領寺内町)を置いて大名への年貢納めないだけでなく、加賀国全て一向宗してしまい大名富樫氏追放し一向宗僧侶治めることを命じそればかりかさせ越前国までも取ろうとし、治天下障害になっていることは、もう隠しようがない事実だ。 本願寺僧侶には、天満の地に寺を置く(=天満本願寺)ことを許しているが、この(一向宗の)寺領のようなものは以前から許したことはない。 国郡領地をもつ大名が、その家臣達をキリスト教徒させようとすることは、本願寺宗徒寺領を置くことよりありえないことであるから、治天下障害となるので、その常識わからないような者には処罰できることとする。 (大名などよりも)下の身分の者が思いのままキリスト教徒になることについては八宗九宗と同じで問題にならない中国南蛮朝鮮半島日本人を売ることはけしからんことである。そこで、日本では人の売買禁止するウシウマ売買して食べることは、これもまたけしからんことである。 ことごとくこれらの条文固く禁止し、もし違犯する連中があればすぐに厳罰処する。 以上 天15年1587年6月18日

※この「『天正十五年六月十八日付覚』原文」の解説は、「バテレン追放令」の解説の一部です。
「『天正十五年六月十八日付覚』原文」を含む「バテレン追放令」の記事については、「バテレン追放令」の概要を参照ください。

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