「猶太避難民ノ取扱方ニ関スル訓令」全文とは? わかりやすく解説

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「猶太避難民ノ取扱方ニ関スル訓令」全文

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/16 06:44 UTC 版)

外務省ユダヤ難民取り扱い規則」の記事における「「猶太避難民ノ取扱方ニ関スル訓令」全文」の解説

文書課發送昭和拾参拾月拾日 發送主管亞米利加局長  主任第三課長  昭和十三十月五日起草 米三 機密第一四四七號      昭和拾参拾月七日受信人名 宛先末尾記載ノ通     発信人名 近衛外務大臣 件名猶太避難民ノ入國ニ関スル件 獨逸伊太利ニ於テハ猶太人排斥シツヽアリ且其他ノ諸國彼等入國ヲ好マサルモノ少カラサル結果最近関係在外公館ヨリノ報告ニ徴スルニ是等猶太人ニシテ我國ニ避難シ来ラントスル者漸次増加傾向有之趣ナルニテハ之カ對策ニ関シ過般當省、内務陸海軍各省係官㑹合協議結果盟邦排斥ニ因リ外國避難セントスル者ヲ我國ニ於テ許容スルコトハ大局上面白カラサルノミナラス現在事変下ニ在ル我國ノ實情外國避難民収容スルノ餘地ナキヲ以テ此種避難民外部ニ対シテハ単ニ「避難民」ノ名義トスルコト、実際猶太人避難民ヲ意味ス)ノ本邦内地並ニ各殖民地ヘノ入國ハ好マシカラス(但シ通過ハ此ノ限ニ在ラス)トノコトニ意見一致ヲ見タルニ付右御含ノ上今後是等避難民ニ対シテハ我國ノ現行外國人入國第一條列記セル範囲内理由ノ下本邦渡来阻止方可然御措置相成度従テ (一)種無國籍避難民ニ對シテハ今後凡テ渡航証明書發給セサルコト但シ単ニ我國ヲ通過スルニ止マル者ニ對シテハ行先國ノ入國手續完了シ居リ且二百五十円以上ノ提示金ヲ到着ノ際所持スル者ニ限リ通過渡航証明書發給ハ差支ナク又 (二)我國ト査証相互廃止取極アル國ノ國籍ヲ有スル此種避難民ニ對シテハ今後本邦入國ニ関シ貴館何等願出等アリタル際ハ査証ヲ與ヘサルハ勿論何等証明書ヲモ發給セス本邦渡来断念セシムル様説示方御取計アリ度又 (三)右以外國籍ヲ有スル此種避難民ニ対シテハ今後凡テ査証ヲ與ヘサル様可然御取計相成度 尚本内訓ハ猶太人ニ對シ特別ノ手段ヲ講シタルモノニアラス現行外國人入國令ノ範囲内ニ於テ措置スルモノニシテ外部ニ對シ何等之ヲ發表シ居ラサルニ付キ右様御含相成度此段申進ス 本信送付先    在外公館長 外務省外交史料館記録文書民族問題関係雑件猶太人問題 第四巻 分割2」(アジア歴史資料センター収録画像ページ7778、79)より引用引用元縦書き上部欄外に「通過者留外」。 「猶太避難民ノ入國ニ関スル件」は当該案件このように呼んでいるのであって、この件名で発せられた文書は他にもある。 当該起案文書の「寫」(うつし)文書には「㑹合」の語句なし、「寫」文書の上欄外には「(三)該當ノ國ハ実際ニ於テハ當時シト英國ノミナリキ」の文言あり。 1938年における日本円価値は、食パン1斤(600グラム)が20銭(0.2円)、駅弁30銭、第一ホテルシングル宿泊代が2円80銭、国民服10円市電運転手初任給50円から60円、日劇ダンシングチーム月給100円である。 現行の外国人入国令」とは、内務省大正7年1月24日省令第1号外国人入国ニ関スル件」であり、入国取り締まる規則の「外国人入国取締規則」とは別である。

※この「「猶太避難民ノ取扱方ニ関スル訓令」全文」の解説は、「外務省ユダヤ難民取り扱い規則」の解説の一部です。
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