「新潮45」恵庭事件記事訴訟とは? わかりやすく解説

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「新潮45」恵庭事件記事訴訟

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/02 02:45 UTC 版)

恵庭OL殺人事件」の記事における「「新潮45」恵庭事件記事訴訟」の解説

雑誌新潮452002年2月号(1月18日発売)が「恵庭美人OL社内恋愛殺人事件」とのタイトルで、本事件に関する記事掲載。同記事はほぼ同じ内容で『殺ったのはおまえだ-修羅となりし者たち、宿命の9事件』(新潮文庫2002年11月1日発売)に収録された。これらついて、Xが発行元新潮社、『新潮45編集長中瀬ゆかり記事執筆したノンフィクションライターの上條昌史を相手取って東京地方裁判所訴え提起した原告であるXは、上記記事書籍が、 同僚女性対す殺害死体損壊事件(本事件) Xの以前職場起きた放火窃盗事件 について、Xが犯人であるとの事実摘示するものであり、名誉毀損に当たると主張上記書籍販売差し止めおよび回収謝罪広告掲載ならびに1100万円損害賠償支払い求めた。 この民事裁判一審係属中に刑事裁判の方が最高裁確定した有罪)。 2007年1月23日東京地裁判決高野裁判長)は、上記1事件について最高裁有罪判決確定していることからXが犯人であるとし、新潮社側の不法行為認めなかった。一方上記2事件については、記事の内容はXを犯人指摘するものであり、かつ、そう指摘できるだけの十分な取材なされているとはいえいとして不法行為認めたそのうえで損害賠償として220万円支払いと、記事問題箇所取り除かないままでの書籍販売等の差し止め命じた。 この判決に対する評価としては『販売中書籍回収謝罪記事認めなかったため不服』とする原告側意見[要出典]と、『出版差し止めやりすぎで、損害賠償事足りる』とする清水英夫青山学院大学名誉教授言論法)の意見[要出典]がある。 一審判決対し新潮社側は「殺人犯主張一部とはいえ認めるもので、編集部としては到底承服しがたく、即刻控訴の手続きをとった」。 同年10月18日控訴審である東京高等裁判所吉戒修一裁判長)は、一審同様名誉毀損認めたが、販売差し止め認めず賠償額も110万円減額した判決言い渡した。 なおこの記事取材過程において、上條が「警察の捜査予断満ちたものであり、冤罪の可能性含めて検証したい」と恵庭事件冤罪支援会に取材申し込み支援会の協力得たうえで現場取材をしている。そのため、取材目的偽った騙し取材ではないか?』と指摘されている。

※この「「新潮45」恵庭事件記事訴訟」の解説は、「恵庭OL殺人事件」の解説の一部です。
「「新潮45」恵庭事件記事訴訟」を含む「恵庭OL殺人事件」の記事については、「恵庭OL殺人事件」の概要を参照ください。

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