きょくとう‐こくさいぐんじさいばん【極東国際軍事裁判】
極東国際軍事裁判
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極東国際軍事裁判(きょくとうこくさいぐんじさいばん、旧字体:極東國際軍事裁判󠄁、英語: The International Military Tribunal for the Far East)とは、1946年(昭和21年)5月3日から1948年(昭和23年)11月12日にかけて行われた、ポツダム宣言第10項を法的根拠とし[1]、連合国軍占領下の日本にて連合国が戦争犯罪人として指定した日本の指導者などを裁いた一審制の軍事裁判のことである。極東(英語: Far East)とはヨーロッパ・アメリカ及び経度から見て、最も東方を指す地政学あるいは国際政治学上の地理区分。東京裁判(とうきょうさいばん、英語: Tokyo Trial)とも呼ばれる[1][2]。
注釈
- ^ a b 天長節(現:天皇誕生日)。
- ^ 継宮明仁親王(現:明仁上皇)の誕生日。
- ^ 松井石根はA級としては無罪、B級として死刑。
- ^ 1901年の連邦成立で実質的には独立している
- ^ 1926年に独自外交権を取得
- ^ 裁判開始時点ではイギリス領インド帝国であったが裁判中の1947年にインド連邦として事実上の独立
- ^ 裁判開始時点ではアメリカ領フィリピンの独立準備政府であるフィリピン・コモンウェルス。裁判中の1946年7月4日に独立し、第三共和国政府となっている。
- ^ 英語原文の「accepts the judgments」を前者は「諸判決を受諾する」、後者は「裁判を受諾する」と訳したことによる意見の相違と思われる。
- ^ 「重要なことはそのジャッジメントというものの中身でございまして、これは実際、裁判の結論におきまして、ウェッブ裁判長の方からこのジャッジメントを読み上げる、このジャッジ、正にそのジャッジメントを受け入れたということでございますけれども、そのジャッジメントの内容となる文書、これは、従来から申し上げておりますとおり、裁判所の設立、あるいは審理、あるいはその根拠、管轄権の問題、あるいはその様々なこの訴因のもとになります事実認識、それから起訴状の訴因についての認定、それから判定、いわゆるバーディクトと英語で言いますけれども、あるいはその刑の宣告でありますセンテンス、そのすべてが含まれているというふうに考えております。」 平成17年6月2日「参院外交防衛委員会」政府参考人林景一(外務省条約局長)答弁([1])
- ^ 朝鮮戦争に原爆や台湾の国民党を投入するよう主張した[153]、マッカーサー解任に対する公聴会。
- ^ 原文は「They feared that if those supplies were cut off, there would be 10 to 12 million people unoccupied in Japan. Their purpose, therefore, in going to war was largely dictated by security.」、[155]、マッカーサー米議会証言録 - ウェイバックマシン(2007年9月30日アーカイブ分)(web版正論)
- ^ 軍が守る防守地域・軍に利する建物や、交通網への爆撃は認められている[176]。民間人への規定がされたのは、1977年のジュネーブ条約 第一追加議定書51条[177]。これにはアメリカをはじめ24ヵ国は締約しておらず[178]、枢軸国の無差別爆撃も空戦法規違反で起訴されていない。
- ^ アメリカおよび日本は現職の国家元首を国際法廷で裁判にかけることに終始一貫して否定的であり、日本は「前独帝処分問題に対する日本の覚書」を講和会議に提出し、元首の交戦法規違反に対する刑事責任を容認することに留保を表明していた。一方で退位後の前皇帝個人を法廷に召喚して審問する点については同意した。この経緯としてヴェルサイユ条約には「前」ドイツ皇帝と明確に記述されることとなる。詳しくはパリ講和会議#戦争責任問題
出典
- ^ a b c 歴史問題Q&A 関連資料 極東国際軍事裁判(「東京裁判」)について|外務省
- ^ a b フィリップ・オステン「東京裁判における犯罪構成要件の再訪 : 初期国際刑法史の一断面の素描」『法學研究 : 法律・政治・社会』第82巻第1号、慶應義塾大学法学研究会、2009年1月、315-338頁、ISSN 0389-0538、NAID 120005653126。 PDF-P.7 より
- ^ a b 日本大百科全書(ニッポニカ)『事後法の禁止』 - コトバンク
- ^ a b c 旺文社日本史事典 三訂版『極東国際軍事裁判』 - コトバンク
- ^ a b c d 日本大百科全書(ニッポニカ)『極東国際軍事裁判』 - コトバンク
- ^ a b “HyperWar: International Military Tribunal for the Far East [Chapter 8]”. www.ibiblio.org. 2023年10月15日閲覧。
- ^ a b “「南京大虐殺30万人説」 日本にも歴史〝ねじ曲げ〟放置した重い責任 元兵士証言から浮かぶ歴史の真実”. 産経新聞. 2023年10月19日閲覧。
- ^ a b 『極東国際軍事裁判公判記録. 第1 検事側総合篇』。NDLJP:1079047/24。、極東高裁裁判起訴状。(国会図書館デジタルコレクションのオンライン版で24コマ目)。
- ^ 『秘録東京裁判』中央公論社、90頁。
- ^ 日本外務省の訳 [2] では「裁判」
- ^ 問7.極東国際軍事裁判に対して、日本政府はどのように考えていますか。
- ^ a b 日暮吉延 2008, p. 45.
- ^ 日暮吉延 2008, p. 46.
- ^ a b 国立国会図書館憲政資料室「Records of the State-War-Navy Coordinating Committee, 1944-1949国務・陸軍・海軍三省(国務・陸軍・海軍・空軍四省)調整委員会文書(当館収集分)」
- ^ a b 日暮吉延 2008, p. 54.
- ^ 日暮吉延 2008, p. 55.
- ^ 日暮吉延 2008, p. 56.
- ^ 日暮吉延 2008, p. 60.
- ^ a b 日暮吉延 2008, p. 62.
- ^ 日暮吉延 2008, p. 63.
- ^ 日暮吉延 2008, p. 64.
- ^ 日暮吉延 2008, p. 68.
- ^ 重慶ナショナル・ヘラルド「ミカドは去るべし」1943年10月11, 12,13日
- ^ a b c d e f g h 城山英巳「国民政府「対日戦犯リスト」と蒋介石の意向 -天皇の訴追回避と米国の影響に関する研究-」『ソシオサイエンス』第20巻、早稲田大学大学院社会科学研究科、2014年、50-66頁、CRID 1050282677465737088、hdl:2065/44230、ISSN 1345-8116、NAID 120005482191。
- ^ 「侵戦以来敵国主要罪犯調査票」(機密、軍令部第2庁第1処)「日本軍事犯案巻」『外交部档案』 0200101170004,台北,国史館。
- ^ 「敵人罪行調査」外交部档案0200101170010,台北,国史館。
- ^ 「日本主要戦犯名単」『外交部档案』 0200101170003,台北,国史館。
- ^ 「日本再起防止 共同管制政策」「戦後対日政策」档案(1944年3月17日~ 47年9 月11日)
- ^ 「天皇制度存廃問題」『日本天皇世系問題』1946年10月25日~ 48年10月29日)収蔵
- ^ a b c 日暮吉延 2008, p. 86.
- ^ a b c 歴史問題Q&A 関連資料 極東国際軍事裁判(「東京裁判」)について
- ^ 『極東国際軍事裁判公判記録. 第1 検事側総合篇』。NDLJP:1079047。、極東国際軍事裁判所設立に関する特別宣言
- ^ a b c d 大岡優一郎 2012, pp. 122–124.
- ^ 大岡優一郎 2012, p. 128.
- ^ a b 日暮吉延 2008, p. 148.
- ^ 日暮吉延 2008, p. 149.
- ^ 日暮吉延 2008, p. 150.
- ^ 日暮吉延 2008, p. 151.
- ^ 日暮吉延 2008, p. 154.
- ^ “実証史学への道(8) 巣鴨の戦犯 意外な素顔”. 読売新聞. (2017年3月23日)
- ^ 日暮吉延 2008, p. 95.
- ^ 日暮吉延 2008, pp. 96–97.
- ^ 林博文 2013, pp. 57–58.
- ^ 日暮吉延 2008, p. 100.
- ^ 日暮吉延 2008, pp. 104–106.
- ^ a b 日暮吉延 2008, p. 99.
- ^ 日暮吉延 2008, p. 108.
- ^ 日暮吉延 2008, p. 111.
- ^ 日暮吉延 2008, p. 112.
- ^ a b c d 日暮吉延 2008, p. 113.
- ^ 日暮吉延 2008, pp. 26, 118.
- ^ a b 日暮吉延 2008, p. 116.
- ^ 林博文 2013, p. 56.
- ^ 日暮吉延 2008, p. 65.
- ^ 日暮吉延 2008.
- ^ 林博史 2004, p. 65.
- ^ a b 林博史 2004, p. 67.
- ^ 日暮吉延 2008, p. 67.
- ^ 日暮吉延 2008, p. 72.
- ^ a b 日暮吉延 2008, p. 73.
- ^ アレクセイ・キリチェンコ「東京裁判へのクレムリン秘密指令」『正論』2005年7月号
- ^ 日暮吉延 2008, p. 74.
- ^ 終戦時の鈴木首相証言、幻に 天皇へ波及恐れ 東京裁判 アサヒコム
- ^ 木戸幸一日記、8月29日付。“戦争責任者を連合国に引渡すは真に苦痛にして忍び難きところなるが、自分が一人引き受けて退位でもして納める訳には行かないだろうかとの思し召しあり。聖慮の宏大なる誠に難有極みなるも、……その結果民主的国家組織等の論を呼起すの虞れもあり、是は充分慎重に相手方の出方も見て御考究遊るゝ要あるべしと奉答す。”
- ^ 日暮吉延 2008, p. 114.
- ^ 日暮吉延 2008, p. 243.
- ^ 以下、経歴は日暮吉延『東京裁判』講談社現代新書,2008年,228頁
- ^ レーリンクによる。「レーリンク判事の東京裁判」1996年。
- ^ 大岡優一郎 2012, p. 126.
- ^ 大岡優一郎 2012, p. 125.
- ^ ベルト・レーリンク『レーリンク判事の東京裁判―歴史的証言と展望 』1996年
- ^ 永井均「日本・フィリピン関係史における戦争犯罪問題――フィリピンの東京裁判参加をめぐって」池端雪浦、リディア・N・ユー・ホセ編『近現代日本・フィリピン関係史』岩波書店、2004年。和解と忘却 戦争の記憶をめぐる日本・フィリピン関係の光と影(1)中野聡(『思想』2005年12月号所収論文増補)
- ^ [3]、フィリピン法務次官局の経歴、2013年4月29日閲覧、アーカイブ Delfin J. Jaranilla 2015年12月17日閲覧
- ^ Robert Cryer, Neil Boister ed.『Documents on the Tokyo International Military Tribunal: Charter, Indictment, and Judgments, Volume 1』 Oxford University Press, p.LV ISBN 0199541922
- ^ 日暮吉延 2008, p. 156.
- ^ 日暮吉延 2008, pp. 26, 157–161.
- ^ 日暮吉延 2008, p. 161.
- ^ 日暮吉延 2008, pp. 26, 161.
- ^ 日暮吉延 2008, pp. 161–163.
- ^ 日暮吉延 2008, pp. 26, 165.
- ^ “George Carrington Williams” (英語). imtfe.law.virginia.edu. 2020年8月16日閲覧。
- ^ アメリカ占領下の日本 第3巻 東京裁判 企画・制作:ウォークプロモーション NPO法人科学映像館
- ^ a b c 日暮吉延 2008, p. 122.
- ^ a b 日暮吉延 2008, p. 169.
- ^ 日暮吉延 2008, p. 228.
- ^ a b 日暮吉延 2008, p. 229.
- ^ a b c d 牛村圭 『「文明の裁き」をこえて 対日戦犯裁判読解の試み』(中公叢書:中央公論新社、2000年)p209-210.
- ^ a b 日暮吉延 2008, p. 124.
- ^ a b 牛村圭「東京裁判と戦後日本. ———さまざまな言説を検討する———」、1p
- ^ 日暮吉延 2008, p. 123.
- ^ a b 日暮吉延 2008, p. 125.
- ^ 林博文 2013, p. 57.
- ^ 日暮吉延 2008, pp. 127–130.
- ^ a b 日暮吉延 2008, p. 134.
- ^ 日暮吉延 2008, pp. 135–136.
- ^ 「ラストエンペラー」溥儀の自伝、完全版が刊行へ 朝日新聞 2006年12月17日
- ^ 大岡優一郎 2012, pp. 174–175.
- ^ 日暮吉延 2008, p. 167.
- ^ 日暮吉延 2008, pp. 170–178.
- ^ a b c d e 竹本忠雄、大原康男共著、『再審「南京大虐殺」 世界に訴える日本の冤罪』明成社 (2000)
- ^ a b c d e 冨士信夫『「南京大虐殺」はこうして作られた――東京裁判の欺瞞』展転社 (1995/5)pp148-201.
- ^ 阿羅健一『謎解き「南京事件」東京裁判の証言を検証する』PHP研究所 (2013/12)
- ^ 日暮吉延 2008, pp. 241–243.
- ^ 日暮吉延 2008, p. 254.
- ^ a b 日暮吉延 2008, pp. 264–265.
- ^ a b 日暮吉延 2008, p. 265.
- ^ 中島岳志『パール判事 東京裁判批判と絶対平和主義』(白水社)2007年、小林よしのり『ゴー宣SPECIAL「パール真論」』2008年、牛村圭「パル判決=日本無罪論」に秘められた乖離」「諸君!」2008年9月号
- ^ 大岡優一郎 2012, p. 58.
- ^ 大岡優一郎 2012, p. 110.
- ^ 大岡優一郎 2012, pp. 162–163.
- ^ 大岡優一郎 2012, p. 168.
- ^ 大岡優一郎 2012, p. 169.
- ^ 大岡優一郎 2012, p. 196.
- ^ 大岡優一郎 2012, pp. 211–212.
- ^ 大岡優一郎 2012, p. 86.
- ^ a b c 日暮吉延 2008, pp. 266–267.
- ^ 大岡優一郎 2012, pp. 180–182.
- ^ 大岡優一郎 2012, p. 208.
- ^ 日暮吉延 2008, p. 266.
- ^ a b 金碩淵 (2018). “「平和に反する罪」と東京裁判の遺産:レーリング判事の意見書と回顧”. 日本平和学会2018年度秋季研究大会 .
- ^ 牛村圭 『「文明の裁き」をこえて 対日戦犯裁判読解の試み』中公叢書:中央公論新社、2000年、p162.
- ^ 牛村圭 『「文明の裁き」をこえて 対日戦犯裁判読解の試み』中公叢書:中央公論新社、2000年、p164.
- ^ “A級極東国際軍事裁判記録(和文)(NO.171) PP.220-236”. アジア歴史資料センター. 2021年11月16日閲覧。
- ^ 日暮吉延 2008, p. 268.
- ^ 「翻訳人たてこもる 東京裁判 判決文に苦心」『朝日新聞』昭和23年7月28日.2面
- ^ a b c d 『東京裁判の教訓』 18-20・212-214・249頁。
- ^ 『ジミーの誕生日-アメリカが天皇明仁に刻んだ「死の暗号」』文藝春秋(2009年11月)
- ^ “東條元首相らA級戦犯7人の遺骨 太平洋に” 米軍公文書 発見 - NHKNEWSWEB 2021年6月7日
- ^ 太平洋に撒かれたA級戦犯の遺骨 【報道特集】 TBS NEWS
- ^ 戦犯を殉国烈士に…日本極右の「隠された聖地」 中央日報日本語版 2016年3月7日閲覧
- ^ 林博文 2013, p. 58.
- ^ 林博文 2013, p. 59.
- ^ 林博文 2013, p. 60.
- ^ 林博文 2013, p. 63.
- ^ 林博文 2013, p. 65.
- ^ 朝日新聞 朝刊. (1952年5月1日)
- ^ 朝日新聞. (1952年8月15日)
- ^ 朝日新聞 朝刊8面. (1953年11月5日)
- ^ 朝日新聞 朝刊7面. (1953年8月9日)
- ^ 獄中で病死した東郷茂徳を除く。
- ^ 昭和32年度外交青書
- ^ “社説”. 朝日新聞 朝刊. (1956年9月26日)
- ^ 中立悠紀「戦後日本における戦犯「復権」 : 戦犯釈放運動から戦犯靖国神社合祀へ」九州大学 博士論文(学術)、 17102甲第14131号、2018年、NAID 500001371063。
- ^ 『靖国論集 新版』(近代出版社、2004年)ISBN 4907816146
- ^ 山川 世界史小辞典 改訂新版『極東国際軍事裁判』 - コトバンク
- ^ 小神野真弘『アジアの人々が見た太平洋戦争』 平成27年4月10日 第一刷発行 彩図社 ISBN 978-4-8013-0066-8 246,247頁
- ^ ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典『極東国際軍事裁判』 - コトバンク
- ^ 旺文社世界史事典 三訂版『東京裁判』 - コトバンク
- ^ B.V.A.レーリンク「東京裁判とその後 ある平和家の回想」中公文庫、2009年,p176
- ^ Forrign Relations of the United States,1948.VI,p718.片岡鉄哉『さらば吉田茂――虚構なき戦後政治史』文藝春秋, 1992年、p83
- ^ ジョン・ダワー『敗北を抱きしめて(下)』増補版2004年、p243-4.岩波書店。
- ^ ジョン・ダワー『敗北を抱きしめて(下)』増補版2004年、p428.岩波書店。
- ^ ウィリアム・マンチェスター 著、鈴木主税, 高山圭 訳『ダグラス・マッカーサー 下』河出書房新社、1985年9月1日、393頁。ISBN 4309221165。
- ^ 小堀桂一郎 2011, pp. 567–568.
- ^ 小堀桂一郎 2011, p. 566.
- ^ 小堀桂一郎 2011, p. 558.
- ^ 小堀桂一郎 2011, p. 564.
- ^ 小堀桂一郎 2011, p. 565.
- ^ a b リチャード・H・マイニア『東京裁判-勝者の裁き』福村出版 (1985)
- ^ 日暮吉延『東京裁判の国際関係ー国際政治における権力と規範ー』序章、第1章 木鐸社 2002年
- ^ 朝日新聞2006年5月3日
- ^ B.V.A.レーリンク「東京裁判とその後 ある平和家の回想」中公文庫、2009年,p179
- ^ J-CASTニュース「安倍首相、東京裁判に異例の言及 「勝者の判断によって断罪された」、2013/3/13
- ^ a b 産経新聞「日本けん制? 中国・上海で東京裁判めぐり国際シンポ」2013.11.12
- ^ 小神野真弘『アジアの人々が見た太平洋戦争』 平成27年4月10日 第一刷発行 彩図社 ISBN 978-4-8013-0066-8 246,247頁
- ^ (児島襄『東京裁判』〈上〉119頁)より。
- ^ 日暮吉延 2008, p. 91.
- ^ a b c d ジョン・ダワー『敗北を抱きしめて(下)』増補版2004年、p259.岩波書店。
- ^ 海軍反省会の証言に残されている。
- ^ 『巣鴨日記』(「文藝春秋」昭和27年8月号掲載)、翌年に文藝春秋新社刊。
- ^ 石田清史「近代日本に於る参審の伝統:裁判員制度を契機として」『苫小牧駒澤大学紀要』第14号、苫小牧駒澤大学、2005年11月、45-75頁、ISSN 13494309、NAID 40007162999、NDLJP:4265787。 p.61 より
- ^ 石田清史「近代日本に於る参審の伝統」 P.61
- ^ 朝日新聞 朝刊2面. (1945年12月23日)
- ^ “極東国際軍事裁判所判決. 〔第1冊〕A部 第1章-3章 P.30-32”. 2021年11月16日閲覧。
- ^ a b c d 『秘録 大東亜戦史 東京裁判編』富士書苑。
- ^ 城戸正彦『戦争と国際法』(改訂)嵯峨野書院〈松山大学研究叢書 第21巻〉、1996年9月、174-176頁。ISBN 4782301715。
- ^ “ジュネーブ諸条約 第一追加議定書”. 外務省. p. 64. 2022年3月7日閲覧。
- ^ “ジュネーヴ諸条約等 締約国”. 外務省. 2022年3月7日閲覧。
- ^ 本田稔「ナチスの法律家とその過去の克服:1947年ニュルンベルク法律家裁判の意義」(PDF)『立命館法學』2009年5・6、立命館大学、2009年、2219-2255頁、ISSN 04831330、NAID 110007632730。 PDF-P.20 より
- ^ 『パル判決書(上)』講談社学術文庫p239-240
- ^ 佐藤和男監修『世界がさばく東京裁判』明成社,p76
- ^ 細谷千博他編『東京裁判を問う』講談社、p40-41
- ^ Gerhard Von Glahn,Law among Nations,Collier Macmillan Ltd,1981,p773
- ^ 佐藤和男監修『世界がさばく東京裁判』明成社,p177
- ^ 国連人権委員会日本語訳
- ^ ハンキー卿『戦犯裁判の錯誤』長谷川才次訳、時事通信社、1952年,p225-226
- ^ 佐藤和男監修『世界がさばく東京裁判』明成社,p219
- ^ P.W.Schroeder,The Axis Alliance and Japanese-American Relations,Cornell University Press,1958,p228.B.V.A.レーリンク「東京裁判とその後 ある平和家の回想」中公文庫、2009年,p176
- ^ 佐藤和男監修『世界がさばく東京裁判』明成社,p164
- ^ 清水正義「第一次世界大戦後の前ドイツ皇帝訴追問題」『白鴎法學』第21巻、白鴎大学法学部、2003年5月、145頁、ISSN 1348-8473、CRID 1050001338781855744。
- ^ 大沼保昭『戦争責任論序説 『平和に対する罪』のイデオロギー性と拘束性』(東京大学出版会、1975)P.P.57-59、直接の引用は清水2003.P.139
- ^ 島田征夫「東京裁判と罪刑法定主義」『早稲田大学社会安全政策研究所紀要』第1巻、早稲田大学社会安全政策研究所(WIPSS)、2007年、199-223頁、ISSN 18839231、NAID 120003142851。
- ^ 極東軍事裁判所判決第3章34頁 国立国会図書館デジタルコレクション 極東国際軍事裁判所判決. 〔第1冊〕A部 第1章-3章 85/104ページ
- ^ 日暮吉延 2008, p. 22.
- ^ 多谷千香子 2006.
- ^ 日暮吉延 2008, p. 23.
- ^ Michael Akehurst (1992年8月1日). A Modern Introduction to International Law. Routledge; 6th edition. pp. 278-279
- ^ Ian Brownlie (2003年11月20日). Principles of Public International Law. Oxford University Press; 6 edition. pp. 565-566
- ^ 小野博司「香港軍政法序説 : 1942年制定香督令の紹介を中心に」『神戸法学雑誌』第67巻第1号、神戸法学会、2017年6月、49-84頁、doi:10.24546/81009956、ISSN 0452-2400、NAID 120006352324、2022年2月19日閲覧。 (p.68) 出典では近代法的な刑法の原則にあてはまらないと書かれているが、行政処分だからとするのがより的確と思われる。
- ^ 吉田 常次郎「アメリカ刑法の大要」『東洋法学』第13巻第1号、東洋大学法学会、1969年9月、53頁、ISSN 0564-0245、2023年4月19日閲覧。
- ^ a b c フィリップ・オステン「東京裁判における犯罪構成要件の再訪 : 初期国際刑法史の一断面の素描」『法學研究 : 法律・政治・社会』第82巻第1号、慶應義塾大学法学研究会、2009年1月、315-338頁、ISSN 0389-0538、NAID 120005653126。 PDF-P.7 より
- ^ 多谷千香子 2006, p. 113.
- ^ ジョン・ダワー『敗北を抱きしめて (下)』、p262-63、増訂版2004年、岩波書店。
- ^ 『東京裁判ハンドブック』青木書店、1989,p12.
- ^ 児島襄『東京裁判』〈上〉119頁)
- ^ “東京裁判「文官無罪」の葛藤 オランダ・レーリンク判事の日記、詳細初めて明らかに”. 産経新聞. 2011年11月16日閲覧。
- ^ NHKスペシャル『パール判事は何を問いかけたのか』 2007年8月14日放送。
- ^ John Dower, Embracing Defeat: Japan in the Wake of World War II (New York: W.W. Norton, 1999, p.562(ジョン・ダワー『敗北を抱きしめて――第二次大戦後の日本人(上・下)』三浦陽一・高杉忠明・田代泰子訳(岩波書店, 2001年/増補版, 2004年)、Franziska Seraphim, War Memory and Social Politics in Japan, 1945-2005 (Cambridge, MA: Harvard University Asia Center, p. 21.
- ^ 梶居佳広「東京裁判における日本の東南アジア占領問題 : 検察側立証を中心に」『立命館法學』第2012巻5・6、立命館大学法学会、2012年、3291-3332頁、doi:10.34382/00007346、ISSN 0483-1330、NAID 110009659136。 p.223 より
- ^ 『秘録 大東亜戦史 津京裁判篇』 10巻、富士書苑。
- ^ 野呂浩「パール判事研究 : A級戦犯無罪論の深層」『東京工芸大学工学部紀要. 人文・社会編』第31巻第2号、2008年、43-49頁、ISSN 0387-6055、NAID 110007018277、2022年2月23日閲覧。
- ^ 朝日新聞. (1948年12月10日)
- ^ 半藤一利『昭和史 〈戦後篇〉 1945-1989』平凡社(原著2006年4月11日)。ISBN 9784582454345。
- ^ 秦郁彦『陰謀史観』新潮社、2012年、134頁。ISBN 978-4-10-610465-7。
- ^ 橋爪大三郎; 大澤真幸; 宮台真司『おどろきの中国』講談社〈講談社現代新書〉、2013年2月、283-284頁。ISBN 978-4-06-288182-1。
- ^ a b c 庄司潤一郎「戦後日本における歴史認識―太平洋戦争を中心として―」防衛研究所紀要4 (3),防衛庁防衛研究所,2002.
- ^ 秦郁彦『陰謀史観』新潮社、2012年、132頁。ISBN 978-4-10-610465-7。
- ^ 秦郁彦『陰謀史観』新潮社、2012年、133頁。ISBN 978-4-10-610465-7。
- ^ 秦郁彦『陰謀史観』新潮社、2012年、135-136頁。ISBN 978-4-10-610465-7。
- ^ 満州は日本の侵略ではない / 渡部昇一 web-will
- ^ 小堀桂一郎編『東京裁判 日本の弁明』(講談社学術文庫、新版・ちくま学芸文庫)
- ^ 秦郁彦『陰謀史観』新潮社、2012年、138頁。ISBN 978-4-10-610465-7。
- ^ 秦郁彦『陰謀史観』新潮社、2012年、133-137頁。ISBN 978-4-10-610465-7。
- ^ 大東亜戦争と国際裁判 - MOVIE WALKER PRESS
極東国際軍事裁判
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/15 04:23 UTC 版)
『木戸日記 : 木戸被告人宣誓供述書 全文』極東国際軍事裁判研究会 [編集校訂]、平和書房,日本出版配給株式會社 [配給元]〈極東国際軍事裁判研究〉、1947年。OCLC 26940318。 『東京裁判における木戸証言 : 軍政最後の権謀をあばく旋風時代の宮廷秘史』キング出版社〈ニュース解説〉、1947年。OCLC 673849467。
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極東国際軍事裁判
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大島がA級戦犯として起訴された最大の理由は、日独伊三国同盟の推進にあった。しかし法廷において大島は、「ヒトラーやリッベントロップとは、ほとんど会わなかった」と、事実とは異なる証言をし、また三国同盟を主導したことなど、自身に不利になることには一切言及しなかった。判事による投票の結果、大島は1票差で絞首刑を免れ、終身刑の判決のもと巣鴨拘置所で服役した。 大島は後年態度を一変し、政治家であった広田弘毅などが死刑となったことについて、「(自分のほうが戦争への責任が重いにも拘らず)こうして生きているのが、いつも申し訳ない気がしている」(1965年(昭和40年)頃の発言)などと述べていた。
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極東国際軍事裁判
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戦争終結後、東郷は東久邇宮内閣に外相として留任するよう要請されたが、「戦犯に問われれば、新内閣に迷惑がかかる」として依頼を断り、妻と娘のいる軽井沢の別荘に隠遁した。しかし、「真珠湾の騙し討ちの責任者」という疑惑を連合国側からかけられて、9月11日に東條元首相とともに真っ先に訴追対象者として名前が挙げられた。終戦の翌年の1946年5月1日に巣鴨拘置所に拘置されて、翌月には極東国際軍事裁判が開廷された。 弁護人には同じ鹿児島県出身であり、最初の外務大臣時代の外務次官だった西春彦(後の駐英大使)と、アメリカ人弁護団唯一の日系人であるジョージ山岡らが付き、娘婿の東郷文彦が事務を担当した。 裁判は1947年(昭和22年)12月15日に東郷の個人反証に入った。この日「電光影裏、春風を斬る」とその心境を色紙にしたためて臨んでいる。検事側と東郷・弁護人らの激しい応酬が繰り広げられた。特に巣鴨拘置所での嶋田繁太郎元海軍大臣とのやり取り(開戦の時の証言で「摺り合せを要求された」と東郷が受け取った件)について紛糾して当時の話題となった。開戦時及び終戦時に外相の地位にあった東郷は、対米開戦の際海軍は無通告攻撃を主張したが「余は烈しく闘った後、海軍側の要求を国際法の要求する究極の限界まで食い止めることに成功した。余は余の責任をいささかも回避するものではないが、同時に他の人々がその責任を余に押し付けんとしても、これに伏そうとするものではない。」と、如何に軍国主義者と対立してきたかを、口述書に述べた。これに対して、永野修身の担当弁護人のジョン・ブラナンが、皆が無通告攻撃の主張については知らないと言っていると追究、対して東郷は「私はこれらの人々の記憶力を信頼しない。現にあれほど重大な11月5日の御前会議(対米交渉で要求が通らない場合は12月初めに開戦することを決定した会議)のことを私が言うまで忘れていたではないか」と返した。また、ブラナンは海軍が無通告攻撃を主張した証拠があるのか、と東郷に質問した。すると、「裁判が開廷してから、嶋田と永野から、海軍が奇襲をしたがっていたことは言わないでくれ、いえばためにならない」と脅迫を受けたと暴露した。マスコミは、裁判開始後、これを初めての重大な対立と捉え、高橋弁護人(嶋田の弁護人)が「これで何もかも吹き飛んだ」と茫然としていたことを一部マスコミは報道している。この発言について嶋田は、翌1月の証言台において、語った事実は認めたもののそれは文字通り東郷の身を心配したもので「よほど彼の心中にやましいところがなければ、私の言ったことを脅迫ととるはずかない。すなわち彼の心の中にはよほどやましいところがある。と言うのが一つの解釈。」また「まことに言いにくい事ではありますけども、彼は外交的手段を使った。すなわち、イカのスミを出して逃げる方法を使ったと。すなわち言葉を変えれば、非常に困って、いよいよ自分の抜け道を探すためにとんでもない、普通使えないような『脅迫』という言葉を使って逃げたと。」と反論した。マスコミはこれをイカスミ論争と囃したてた。東郷個人としては、昭和において自分が体験・経験した事を全て公にする事によって日本、そして自分自身の行動が連合国側の指摘するような「平和に対する罪」に該当する事を否定する事を主眼においており、もともと決して悪意あるものではなかったが、被告人の間でも見解が異なる事も決して少なくなく、嶋田の弁護人だった法制史学者の瀧川政次郎を始め、被告人・弁護人達の批判の対象となった。 それ以外にも、木戸幸一が天皇が和平を望む発言をしたことを自分に伝えなかったこと、梅津美治郎が前述の通り本土決戦を主張し、和平を拒み続けたことも述べた。特に梅津とは声を荒らげてやり合う場面も見せ、木戸に対しても、木戸の担当弁護人のウィリアム・ローガンが尋問を開始しても発言を止めず、しびれを切らしたローガンが「貴方は木戸を好かないのでしょう」と言う場面もあった。 このように、結果的には自分の立場のみを正当化する主張に終始したと見られたことを、重光葵は「罪せむと罵るものあり 逃れむと焦る人あり 愚かなるもの」と歌に詠んで批判している。 1948年(昭和23年)11月4日、裁判所は東郷の行為を「欧亜局長時代から戦争への共同謀議に参画して、外交交渉の面で戦争開始を助けて欺瞞工作を行って、開戦後も職に留まって戦争遂行に尽力した」と認定して有罪とし、禁錮20年の判決を下された。 東郷は後に「法の遡及」を行い、「私には罪がある。戦争を防げなかった罪だ。しかし東京裁判であげつらった罪は何も犯してはいない。戦争が罪と言うならイギリスのインド併合、アメリカのハワイ併合の罪も裁け」と、東京裁判を「敗戦国を戦勝国が裁く復讐・見せしめ」とこの裁判を強く批判する一方で、国際社会が法的枠組みによって戦争を回避する仕組みの必要性があり、新しい日本国憲法第9条がその流れに結びつく第一歩になることへの期待を吐露している。だが、1960年(昭和35年)の日米安全保障条約改訂において、憲法第9条の精神を尊重することを重視して軍事的な同盟では平和がもたらされないと考える西春彦や石黒忠篤(東郷の親友、当時参議院議員)らと交渉の担当課長として日本の平和と安全のためには条約改訂は欠かせないとする東郷文彦らが激しく対立して、後に文彦が著書で暗に西を非難するという、東郷の遺志を継ぎたいと願う人達が対立するという事態も発生している。 東郷は以前から文明史の書を執筆して戦争がいかにして発生するのかを解明したいという考えを抱いていたが、心臓病の悪化と獄中生活のためにこれを断念し、替わりに後日の文明史家に資するために自己の外交官生活に関わる回想録の執筆を獄中で行い、『時代の一面』と命名する。だが、原稿がほぼ完成したところで病状が悪化、転院先の米陸軍第361病院(現同愛記念病院)で病死した。享年69(満67歳没)。
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極東国際軍事裁判(東京裁判)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/10 02:21 UTC 版)
「連合国軍占領下の日本」の記事における「極東国際軍事裁判(東京裁判)」の解説
1945年(昭和20年)8月8日に英米仏ソの連合国4国がロンドンで調印した国際軍事裁判所憲章に基づき、極東国際軍事裁判所条例(極東国際軍事裁判所憲章)が定められ、同年1月19日、連合国軍最高司令官マッカーサー元帥が極東国際軍事裁判所設立を宣言した。裁判は1946年(昭和21年)5月3日から1948年(昭和23年)11月12日にかけて行われ、憲章第6条A項が規定する「平和に対する罪」に違反したとされる政治家や軍関係者をA級戦犯容疑で約100人を逮捕、そのうち28人を起訴した。裁判の結果、7名が死刑、16名の終身刑の判決を受けて処罰された。
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「極東国際軍事裁判(東京裁判)」を含む「連合国軍占領下の日本」の記事については、「連合国軍占領下の日本」の概要を参照ください。
極東国際軍事裁判
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/10 07:18 UTC 版)
「日本への原子爆弾投下」の記事における「極東国際軍事裁判」の解説
極東国際軍事裁判(東京裁判)において連合国側はニュルンベルク裁判と東京裁判との統一性を求めていたが、インドのラダ・ビノード・パール判事はその不同意判決書の中で、日本軍による残虐な行為の事例が「ヨーロッパ枢軸の重大な戦争犯罪人の裁判において、証拠によりて立証されたと判決されたところのそれとは、まったく異なった立脚点に立っている」と、戦争犯罪人がそれぞれの指令を下したとニュルンベルク裁判で認定されたナチス・ドイツの事例との重要な違いを指摘した上で、「(米国の)原爆使用を決定した政策こそがホロコーストに唯一比例する行為」と論じ、米国による原爆投下こそが、国家による非戦闘員の生命財産の無差別破壊としてナチスによるホロコーストに比せる唯一のものであるとした。 同趣旨の弁論は他の弁護士によってもなされ、ベン・ブルース・ブレイクニー弁護人は1946年5月14日の弁護側反証段階の冒頭で、アメリカの原子爆弾投下問題を取り上げ、「キッド提督の死が真珠湾攻撃による殺人罪になるならば、我々は、広島に原爆を投下した者の名(ポール・ティベッツ)を挙げることができる。投下を計画した参謀長(カール・スパーツ)の名も承知している。その国の元首の名前 も承知している。彼らは、殺人罪を意識していたか?してはいまい。我々もそう思う。それは彼らの戦闘行為が正義で、敵の行為が不正義だからではなく、戦争自体が犯罪ではないからである。何の罪科でいかなる証拠で戦争による殺人が違法なのか。原爆を投下した者がいる。この投下を計画し、その実行を命じ、これを黙認したものがいる。その者達が裁いているのだ。彼らも殺人者ではないか」と発言した。なおこの発言が始まると、チャーターで定められている筈の同時通訳が停止し、日本語の速記録にもこの部分のみ「以下、通訳なし」としか記載されなかった。ブレイクニー弁護人は、1947年3月3日にも、原子爆弾は明らかにハーグ陸戦条約第四項が禁止する兵器だと指摘した。またイギリスのアーサー・S・コミンズ・カー検察官による「連合国がどんな武器を使用しようと本審理にはなんらの関係もない」との反駁に対し、日本はそれに対して報復する権利がある、と主張した。 「極東国際軍事裁判」も参照 またパールは1952年11月、広島市を訪問し、講演「世界に告ぐ」では「広島、長崎に原爆が投ぜられたとき、どのようないいわけがされたか、何のために投ぜられなければならなかったか」など、原爆投下を強く非難した。講演では、「いったいあの場合、アメリカは原子爆弾を投ずべき何の理由があっただろうか。日本はすでに降伏すべき用意ができておった」「これを投下したところの国(アメリカ)から、真実味のある、心からの懺悔の言葉をいまだに聞いたことがない」、連合国側の「幾千人かの白人の軍隊を犠牲にしないため」という言い分に対しては「その代償として、罪のないところの老人や、子供や、婦人を、あるいは一般の平和的生活をいとなむ市民を、幾万人、幾十万人、殺してもいいというのだろうか」「われわれはこうした手合と、ふたたび人道や平和について語り合いたくはない」として、極めて強く原爆投下を批判した。
※この「極東国際軍事裁判」の解説は、「日本への原子爆弾投下」の解説の一部です。
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