棄捐令
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/06/21 14:33 UTC 版)
文久の札差仕法改革
文久2年(1862年)冬、天保の無利子年賦令から20年が経ったころに、幕府は3度目の札差仕法改革を行った。
天保の無利子年賦返済令の発令以後も増大し続けてきた未償還の債務を、年利10パーセントから7パーセントに下げ、返済は金額に応じて10年・20年と長期年賦にするという内容である。これを、安利・年賦済み仕法(やすりねんぷずみしほう)と呼ぶ。
この法令が発布された時、札差はさほど目立った動きをしていない。前2回の棄捐令ほど厳しい内容でないことと、この法令を適用した場合、主な債務者である旗本・御家人の負担はかえって増加する場合もあったからである。
関連項目
脚注
注釈
出典
参考文献
- 北原進『江戸の高利貸 旗本・御家人と札差』 吉川弘文館 ISBN 978-4-642-06345-6
- 高柳金芳『御家人の私生活』雄山閣出版 ISBN 978-4-639-01806-3
- 水上宏明『金貸しの日本史』 新潮新書 ISBN 4-10-610096-7
- 山室恭子『江戸の小判ゲーム』 講談社 ISBN 978-4-06-288192-0
- 『国史大辞典』4巻 吉川弘文館 ISBN 978-4-642-00504-3
- 『江戸学事典』弘文堂 ISBN 4-335-25053-3
- 1 棄捐令とは
- 2 棄捐令の概要
- 3 棄捐令が発令された背景
- 4 文久の札差仕法改革
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