文久の札差仕法改革
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文久2年(1862年)冬、天保の無利子年賦令から20年が経ったころに、幕府は3度目の札差仕法改革を行った。 天保の無利子年賦返済令の発令以後も増大し続けてきた未償還の債務を、年利10パーセントから7パーセントに下げ、返済は金額に応じて10年・20年と長期年賦にするという内容である。これを、安利・年賦済み仕法(やすりねんぷずみしほう)と呼ぶ。 この法令が発布された時、札差はさほど目立った動きをしていない。前2回の棄捐令ほど厳しい内容でないことと、この法令を適用した場合、主な債務者である旗本・御家人の負担はかえって増加する場合もあったからである。
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