天保の無利子年賦返済令とは? わかりやすく解説

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天保の無利子年賦返済令

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/26 15:50 UTC 版)

棄捐令」の記事における「天保の無利子年賦返済令」の解説

天保14年1843年)の時にも、「無利子年賦返済令」の名目天保の改革一環として発令されている(なお、この時点で、改革主導していた水野忠邦失脚し老中地位にはいなかった)。 同年12月14日札差に対して出され無利子年賦返済令は、札差旗本御家人貸出した未返済債権全て無利子にし、元金返済原則として20年賦、ただし知行高比して借財の多い者へは、さらに軽減した償還措置をとる、というものである。 ただし、これと引き換え幕府札差貸し付けていた御下げ金も無利息とした。 なお、この棄捐令根拠として、明治新政府廃藩置県時にこれ以前諸藩債務全て無効とした。

※この「天保の無利子年賦返済令」の解説は、「棄捐令」の解説の一部です。
「天保の無利子年賦返済令」を含む「棄捐令」の記事については、「棄捐令」の概要を参照ください。

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