天保の無利子年賦返済令
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/26 15:50 UTC 版)
天保14年(1843年)の時にも、「無利子年賦返済令」の名目で天保の改革の一環として発令されている(なお、この時点で、改革を主導していた水野忠邦は失脚し老中の地位にはいなかった)。 同年12月14日、札差に対して出された無利子年賦返済令は、札差が旗本・御家人に貸出した未返済の債権は全て無利子にし、元金の返済は原則として20年賦、ただし知行高に比して借財の多い者へは、さらに軽減した償還の措置をとる、というものである。 ただし、これと引き換えに幕府が札差に貸し付けていた御下げ金も無利息とした。 なお、この棄捐令を根拠として、明治新政府は廃藩置県時にこれ以前の諸藩の債務を全て無効とした。
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