禁反言とは? わかりやすく解説

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きん‐はんげん【禁反言】

読み方:きんはんげん

人が自由意志基づいて行った自分行為、または捺印(なついん)した証書反した主張をすることを禁止すること。取引安全のため重要な意味をもつ、英米法法理禁反言の原則エストッペルの原則


禁反言(きんはんげん)


前言翻してならないこと。estoppelの訳である。特許権に関しては、出願経過において出願人のなした主張を、権利取得後訴訟などにおいて翻してならないことをいう(包袋禁反言file-wrapper estoppel)。

たとえば、出願人特許庁の手続において、出願した発明従来技術との差異明確にするため、手続補正によって特許請求の範囲狭める補正行いその旨意見述べて特許権取得してたとする。この場合、後に、侵害訴訟の場において、補正によって狭められ部分について、権利範囲であるとの主張を行うことはできない当該部分については、均等論主張認められない考えてよい。これが、包袋禁反言である。


禁反言の法理

(禁反言 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/31 14:47 UTC 版)

禁反言の法理(きんはんげんのほうり、英語:estoppel、エストッペル)とは、一方の自己の言動(または表示)により他方がその事実を信用し、その事実を前提として行動(地位、利害関係を変更)した他方に対し、それと矛盾した事実を主張することを禁ぜられる、という法である。




「禁反言の法理」の続きの解説一覧

禁反言

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/09 01:55 UTC 版)

フィールド対Google事件」の記事における「禁反言」の解説

法廷は以下を判示原告被告対し著作権侵害主張することは禁反言が適用される認めた侵害者の行為荷担した、何らかの手段侵害助長した、もしくは沈黙または不作為inaction)による「出し渋り」(hold out)などのように隠匿行為」をした(commit covert acts場合侵害請求主張禁反言の法理抵触する被告の禁反言の抗弁認めるには、被告次の4つからなる要件立証しなければならない原告自身主張する侵害行為被告がしたと認知know of)していた。及び、 原告被告原告行為信頼させるよう目論んでいた、または、そのように意図している被告信じ込む十分なよう行動した。及び、 被告真実知らなかった。及び、 被告原告行為信頼したがゆえに不利益被ったdetrimental reliance, detrimentally rely on, 「不利益信頼」)。 (これは一般に"Reliance-based estoppel", 「信頼土台にした禁反言」と呼ばれるのである。) 原告は、インターネット上自身著作物投稿すればCachedリンクを通じたアクセス被告自動的に許容すること、被告サービス利用者がCachedリンクをクリックする被告の持つシステム・キャッシュから直ち著作物であるウェブページ複製ダウンロードすること、及び被告キャッシュ原告ウェブサイト含めないようにする手段いずれも知っていたことから第1の要件満たされる原告自身ウェブサイト向けのCachedリンクが提供されないようにと密かに望んでいたが沈黙守っており、更にこの沈黙被告信頼するよう意図していた。原告業界標準規約用いてCachedリンクを提供しないようにとの通知被告に行うことが可能であった。にもかかわらず原告沈黙することでCachedリンクを掲示する許可得た被告自動的に解釈するのを知りつつ原告沈黙し続けることを選択した原告沈黙は、とりわけ原告沈黙結果知っていること踏まえれば、禁反言の第2の要件満たされる被告は、実際に原告著作物へのCachedリンクを被告提供させることを原告望んでいないとは気付いていなかった。 最後に被告原告沈黙信頼したことにより不利益被った。仮に被告原告意向知っていたならば、被告原告ウェブページのCachedリンクを提供しなかっただろうとの点については争いがない。被告ウェブページへのCachedリンクを掲示しないようとの権利者要求に応じている。原告沈黙被告信頼したために被告不利益に繋がった原告被告自身意向伝えていたならば、そもそも両当事者は本件を完全に回避きたはずである。 法廷は禁反言を構成する4つ要件全て両当事者の争いのない事実に基づき提示されたと認めたので、被告の禁反言の抗弁に関する略式判決申立認定し原告交差申立却下する

※この「禁反言」の解説は、「フィールド対Google事件」の解説の一部です。
「禁反言」を含む「フィールド対Google事件」の記事については、「フィールド対Google事件」の概要を参照ください。

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