6. 法令を厳にせらるべき事とは? わかりやすく解説

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6. 法令を厳にせらるべき事

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/08 08:03 UTC 版)

北畠顕家上奏文」の記事における「6. 法令を厳にせらるべき事」の解説

現存第6条は、「可被厳法令事」(「法令厳にせらるべき事」)で、法令おごそかにすべきことを主張している。 法の運用は国を治め基本であり、近年法令改革繰り返して朝令暮改混乱した状況では「法無きにしかず」(法律がない方がましである)と厳しく批判し、漢高祖の「法三章」の逸話秦始皇帝複雑な法体系とは違い、「殺人傷害窃盗」のみを禁じた単純で運用しやすい法律)のように簡明で、堅い石を転ばすことが難しいようにゆるぎない堅固な法を作るべきである、と述べる。 黒板勝美は、親房の『神皇正統記』で、泰時後醍醐天皇評する段落にも同様の思想現れていることを述べ、「また上古はこの法よく固かりしにや」と法律硬さ比喩する点でもよく似ていて、思想文体ともに父親からの影響大きいことを指摘している。 佐藤進一は、後醍醐天皇が「綸旨万能主義」(綸旨=「天皇私的な命令文」によって全て独裁的に決め主義)を理想とする非現実的政治家だったと唱え建武の新政はそれが挫折していく過程で、のちには下部機関雑訴決断所綸旨検証手続きが必要とされる法令が突然定められる(=綸旨無謬性が減る、つまり天皇言葉絶対に正しいという権威減ってしまう)など、朝令暮改繰り返して天皇権威衰えていったのだと否定的に捉えた。そして、この条項についても、綸旨権威失墜していく様を顕家が批判したものだと解釈した亀田俊和また、所領政策頻繁な変更や、矛盾する綸旨出回って混乱起きたことを顕家は指摘したのだとする。ただし、亀田佐藤(および顕家)とは違い後醍醐天皇法令改革の歴史意義については好意的に見ている。前述の「綸旨万能主義衰退」という佐藤説についても、亀田の説では、建武政権初期綸旨乱発別に万能目指したものではなく、あくまで緊急的な措置であり、雑訴決断所こそが綸旨への補完機構として本来後醍醐天皇意図したもので、綸旨衰退ではなく発展過程であるという。そして、前後歴史との比較における位置づけとしても、「鎌倉後期法制後醍醐天皇雑訴決断所システム高師直初期室町幕府システム」という風に、法の発展経過を見ることができ、後醍醐天皇改革時代流れ沿ったもので、かつ後進受け継がれているのであるという。しかしながらこうした改革数年直ち目に見え効果現れるような速効性のあるものではなかったため、このように同時代人からは批判的に見られてしまったのではないか、と推測した

※この「6. 法令を厳にせらるべき事」の解説は、「北畠顕家上奏文」の解説の一部です。
「6. 法令を厳にせらるべき事」を含む「北畠顕家上奏文」の記事については、「北畠顕家上奏文」の概要を参照ください。

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