1953年(昭和28年)車両称号規程
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「国鉄旧形電車の車両形式」の記事における「1953年(昭和28年)車両称号規程」の解説
1928年に制定された電車の称号規程は、改造や新造により早くも行き詰まりを見せていた。また、私鉄の買収によって形式数は膨れあがり、戦前の買収による3社については国有鉄道の形式番号を与えられたものの、戦時買収私鉄からの引継ぎ車は私鉄時代の番号のまま使用され、重複番号も生じていた。 1953年(昭和28年)6月1日付けで実施された車両称号規程(昭和28年4月8日総裁達第225号)では、これらの問題の解決を主眼に次の内容で実施された。 在籍車のほとんどなくなった標準形木製車は雑形に編入し、買収私鉄引継ぎ車とともに1000 - 9999に付番し、その最初の番号(一位の端数は使用しない)を形式とした。旧会社別の付番基準は下記のとおりで、買収順に付番されている。 車体長17m級の標準形電車は、木造車の雑形編入により空き番となった10000 - 29999に整理、改番した。形式は従来と同様番号の万位と千位を使用するが、番号は0から付番することとした。 車体長20m級の標準形電車は30000 - 99999に付番することとし、一部の形式で整理統合を行なった他は、従来の番号を引き続いて使用することとした。そのため、改番の対象にならなかった形式では、従来どおり1から始まっている。 営業用以外の事業用車については、種車が木造車であるか鋼製車であるか、標準形であるか雑形であるかにかかわらず、4000 - 4999(電動車)、9000 - 9999(制御車・付随車)とした。 事業用車は、従来の記号「ヤ」の他に、「エ」:救援車、「ル」:配給車を制定した。 改番対象車が多数にのぼるため、過渡的な措置として新旧の番号を車内外に併記し、改番期日後に旧番号を消去する方法がとられた。車外の旧番号は下線付き、車内の旧番号は括弧書きで標記された。 なお、千位の数字は引き続き0 - 4が電動車、5 - 9が制御車または付随車とされている。1959年の規程改正直前には、新性能電車の暫定形式としてこの称号規程の空番に押し込まれたが、151系(20系)の万位に2を用いたこと以外、この原則は踏襲されている。 雑形電車の形式付与基準旧所有会社電動車制御車・付随車旅客専用車郵便荷物車・合造車等旅客専用車郵便荷物車・合造車等広浜鉄道 (10xx) - - - 信濃鉄道 11xx 31xx 51xx 71xx 富士身延鉄道 12xx - - 72xx 宇部鉄道 13xx - 53xx - 富山地方鉄道 - - (54xx) - 鶴見臨港鉄道 15xx - 55xx - 豊川鉄道 16xx - 56xx - 鳳来寺鉄道 17xx - - - 三信鉄道 - - 58xx - 伊那電気鉄道 19xx - 59xx 79xx 南武鉄道 20xx - 60xx - 青梅電気鉄道 - - 61xx - 南海鉄道 22xx 32xx 62xx - 宮城電気鉄道 23xx - 63xx 73xx 国鉄(雑形) 24xx 34xx 64xx - 職用車 4xxx 9xxx ※括弧書きは改番前に廃車となったもので、予定されていた形式番号
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