1953年称号規程
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「国鉄客車の車両形式」の記事における「1953年称号規程」の解説
1953年4月8日達225号(6月1日施行)の車両称号規程では、ボギー客車を、鋼製20メートル、鋼製17メートル、鋼製雑形、木製に分類した。木製は必要に応じ、さらに大形、中形、雑形に分ける。 形式番号は10 - 99とし、形式番号第2位の数字による台車の区分を、3軸の減少傾向から7を2軸ボギーに譲り、その位が7であった3軸ボギー客車は、形式称号が変更された。 木造ボギー客車の台車による千位の数字での区分も上と同様に変更した。詳細は上記木造・雑形客車等の形式番号を参照。 前々項により形式番号37の車輌は二重屋根の車を含むものが多いので原則29に変更し、その中で丸屋根のものは番号を100番台とした。一方すべて丸屋根の形式は38に変更した(マロネロ37→38等)。 車輌換算法の改正で、冷房付きの車は夏季冷房期間中は一様に重量記号の表す換算両数に0.5を加算して扱うことになるので(これ以前は車種により1を加算するものと0.5を加算するものがあった)、夏季に冷房を取り付けることになっている車両の形式はマに統一した。これによりスの場合同形式中でも冷房取り付けの有無により形式を変え、スシ37は冷房付をマシ29に(前項の適用)、他をスシ28(同例外)に変更した。 事業用車中、救援車エと配給車ルを区分した。 広義の「客車」の中に「気動車」という分類を設けることとした。 この前年から車体に記す形式番号と製造番号の数字の間に半区割の空白を空けることとした。
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