5GHz帯無線アクセスシステム/とは? わかりやすく解説

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5GHz帯無線アクセスシステム

1. 5GHz帯無線アクセスシステムとは

5GHz帯無線アクセスシステムについては、より快適にデータ通信を行うことができる高速無線通信システム実現期待されていることを踏まえ平成12年3月屋内専用無線LANまた、平成14年9月屋外でも使用できる無線アクセスシステムの技術的条件等を定めるために関係省令改正され制度化されました


この5GHz帯無線アクセスシステムは、都市部加えてルーラル地域におけるインターネットサービスインフラとして、特に離島山間部など有線方式が困難であった地域において、本システム利活用することにより、光ファイバー等の敷設費用比べユーザーあたりのコスト抑えたインターネットアクセスが可能となることから、電気通信事業者使用限らず地方公共団体等による地域ごとに特色のあるサービスへの利活用期待されています。


※5GHz帯無線アクセスシステムの基地局及び高出力陸上移動局(端末)等は登録場合によっては免許)が必要です。

2. 概要

使用周波数

伝送速度

伝送距離

○5GHz帯無線アクセスシステムの利用イメージ

図:5GHz帯無線アクセスシステムの利用イメージ


○5GHz帯無線アクセスシステムの主な技術条件

図:5GHz帯無線アクセスシステムの主な技術的条件


4900~5000MHz帯の登録可能地域の拡大について

平成19年12月より、これまで東名阪限定されていた登録可能地域が全国一部地域を除く)に拡大されます。
登録可能地域はこちらになります
(なお、5030~5091MHz帯は平成24年11月まで沖縄県を除く全国で登録可能です。)

図:5GHz帯無線アクセスシステム登録局の開設可能イメージ図

図:5GHz帯の利用状況

○5GHz帯無線アクセスシステムの無線設備詳細については、以下の法令等ご確認下さい

無線設備規則49条の21
(5GHz帯無線アクセスシステムの無線局無線設備
(※上記条文以外にも関連する基準がございますのでご注意願います。)
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi5GHz帯無線アクセスシステム (法令検索


関連報道発表はこちら

※ 平成17年11月29日報道発表5GHz帯無線アクセスシステム
東名阪地域における4,900MHz から5,000MHz の周波数電波使用する無線アクセスシステムの無線局の登録申請受付開始

※ 平成19年9月12日報道発表5GHz帯無線アクセスシステム
電波法施行規則一部改正する省令案等に係る電波監理審議会からの答申及び意見募集結果(~広帯域移動無線アクセスシステム係る高利FWAシステム導入、5GHz 帯無線アクセスシステムの登録局開設可能区域拡大及び狭域通信システム高度化に伴う制度整備~)

※ 平成19年11月26日報道発表5GHz帯無線アクセスシステム
・5GHz帯無線アクセスシステムの登録局開設区域全国拡大について

なお、登録可能地域外であっても免許を受けることにより利用できる場合あります詳しくお近く総合通信局等お問い合わせください



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