障害補償給付障害給付とは? わかりやすく解説

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障害補償給付・障害給付

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/07 10:21 UTC 版)

労働者災害補償保険」の記事における「障害補償給付・障害給付」の解説

業務災害又は通勤災害による傷病治った症状固定化した)後に、一定の基準により障害等級に基づき年金障害等級1〜7級)または一時金障害等級8〜14級)が支給される第15条)。年金受けている者が就職して賃金得た場合であっても年金支給停止減額されることはない。障害による労働能力一般的な平均労働能力のことを指し個々労働者特有の諸条件含まない)の喪失対す損害填補目的とされる。1〜3級おおむね労働能力永久的全部喪失、4〜7級は労働能力永久的過半喪失該当する同一事故による身体障害が2以上ある場合は、原則としてそのうち重いほうを適用する併合)。 13級上の身体障害が2以上あるときは重いほうの障害等級が1〜3級繰り上げる併合繰り上げ)。13級上の身体障害が2以上あるときは重いほうの障害等級1級繰り上げる8級上の身体障害が2以上あるときは重いほうの障害等級2級繰り上げる5級上の身体障害が2以上あるときは重いほうの障害等級3級繰り上げる。 すでに身体障害業務上であるか否か問わない)を有する者が業務上・通勤による傷病により同一部位について障害程度加重した場合は、加重後の障害程度障害等級とする。この場合加重前・加重後とも7級以上の場合、「加重前の障害補償年金」と「加重後の障害補償年金額から加重前の障害補償年金引いた額」の2つ障害補償年金重ねて支給される加重前・加重後とも8級以下の場合加重前後差額一時金として支給される加重前が8級以下、加重後が7級以上の場合加重後の年金額加重前の一時金額の1/25引かれた額となる。 年金支給額は、1級場合1年につき給付基礎日額313日分、2級277日分であり、7級は131日分となる。一時金支給額は、8級場合給付基礎日額503日分、9級391日分であり、14級は56日分となる。年金受給者障害程度変更があった場合は、その翌月から新たな傷病等級対応した年金額となる(一時金支給受けた者の障害程度自然的増悪軽減した場合については、変更取り扱い行われない)(第15条の2)。平成28年1月からは、障害補償給付申請には申請者個人番号記載が必要となる。 年金受給者負傷又は疾病再発した場合は、年金受給消滅し再度療養補償給付を受けることになる。そして、再度治癒症状固定化があったときに、あらためてその該当する年金または一時金支給される一時金受給者負傷又は疾病再発した場合は、再治癒後に残った障害程度従前より悪化したときのみ、差額支給が行われる。 障害補償年金受給権者障害程度変更があった場合遅滞なく所轄労働基準監督署長に文書届出なければならない一方当該障害にかかる負傷又は傷病治った場合再発して治った場合を除く)は、届出不要である。 当分の間年金を受ける権利有する者は、請求により1回限り障害補償年金前払一時金支給を受けることができる(附則59条)。前払一時金支給額は、1級場合給付基礎日額の1340日分、2級は1190日分、7級は560日分までの範囲受給権者選択する。この請求は、治癒した日の翌日から起算して2年以内かつ年金支給決定通知日の翌日から起算して1年以内に行わなければならない前払一時金受給した場合障害補償年金はその額に達するまでの間支給停止されるまた、年金権利者がその限度額満たない額しか受けないまま死亡した場合は、遺族生計同じくしている者が優先)の請求により障害補償年金差額一時金支給される附則58条)。 障害補償給付・障害給付は、傷病治った日(症状固定化した日)の翌日から起算して5年前払一時金2年)の時効にかかる(第42条)。 その他、社会復帰促進等事業としての障害特別支給金障害特別年金一時金)がある。(後述

※この「障害補償給付・障害給付」の解説は、「労働者災害補償保険」の解説の一部です。
「障害補償給付・障害給付」を含む「労働者災害補償保険」の記事については、「労働者災害補償保険」の概要を参照ください。

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