降格処分に至る実態と処分理由とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > ウィキペディア小見出し辞書 > 降格処分に至る実態と処分理由の意味・解説 

降格処分に至る実態と処分理由

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/12 14:37 UTC 版)

日本ボクシングコミッション事件」の記事における「降格処分に至る実態と処分理由」の解説

2011年4月24日時点で、東日本ボクシング協会理事会では怪文書問題JBC内紛判断して静観姿勢をとっており、同月26日頃の時点B1怪文書問題について安河内に5パーセント減給処分考えていたのであって同年5月16日理事会でも安河内怪文書問題混乱起こしたことが就業規則違反に当たるなどといった議論は全く出ていなかったが、通告書や連判状提出受けてB1B2協議した結果調査委員会設置して真相究明せざるをえない判断し同月12日協議会B2B1示達として職員らに対し安河内1か月休職とし、B2事務局長代行とすることを伝え調査委員会立ち上げて調査を行うことを説明している。 このように通告書や連判状求められ真相究明のための調査JBC実施することになったにもかかわらずB11B5らは、JBCによる調査踏まえた判断には必ずしも従わない態度示し試合役員ライセンス返上可能性示唆しつつ安河内に対して自ら辞任決めるよう迫り立て続けJBCの対応が中立性を欠くとする書面安河内従来言動批判する書面等を各方面提出し2011年5月31日には調査委員会による調査安河内不正経理疑惑についてマスメディアに対して意見表明し、同年6月10日には休職明け安河内に対して事務局長代行補佐命ずるとの示達B1から出されたにもかかわらず、これにB5らが強く反発し安河内出勤できない状態を継続させている。これらの事実経過によれば当時JBCでは通告書や連判状要望受けて手続踏んで問題解決しようしたものの、手続無視したB11B5らの安河内排除向けた強硬な態度適切に制することが全くできない状況に陥っていたもの認められる調査委員会による調査結果明らかにされる直前2011年6月23日にはB4B11らがマスメディア向けの記者会見開きJBCに代わって国内試合統括する新団体の設立等の意向表明した結果分裂の危機報道されている。この新団体設立について、B11はあくまで試合運営のための暫定的なのであるなどと述べるが、試合役員各位宛てたB11名義2011年6月23日付の文書に、B2および安河内排除条件JBC体制堅持要請があれば現行のJBC体制維持することについて検討をすると明記されている以上、B2および安河内JBCから排除されない限り別の新組体制維持していく意向であったことは明らかであるから設立しようとする新団体暫定的なのであるとのB11証言採用できない安河内対し本部事務局長の職を解く降格処分までする必要性見出しがたく、B3本人尋問結果証人B4B11B2証言その他全証拠によっても合理的な必要性があるものとは認めがたい。「なお、本件調査委員会において不相当判断され労務管理に関する2点については、[略]何ら理由もなく行われたものとまでは認められず、かつ、雇用契約不利益変更後も被告B6との雇用契約継続しているところ、[略]B4及びB5権限有しないにもかかわらず正当な理由なくA3に対し解雇通知した行為については、被告B4及びB5対し口頭注意するのみで終わらせているのであるから、B4及びB5対す被告このような態度照らせば、上記労務管理に関する2点主たる理由として本件降格処分をすることは、著しく不均衡であり、重き失するというほかない。 そして、被告は、本件降格処分続けて本件減給処分及び本件配転命令等を行い原告被告中心的業務から実質的に排除した評価し得る対応をとっているところ、[略]本件降格処分につき合理的な必要性見出しがたいことに加え本件降格処分に至るまでの状況[略]を考え併せれば、被告は、B11らによる新団体の設立阻止して被告分裂回避するため、本件降格処分本件配転命令等と併せて行い、もって、原告排除求めB11らの要求実質的に応じたものと評価せざるを得ない。」 「本件降格処分は、B11らによる新団体の設立を盾にした要求対し被告分裂回避するために、B11らの要求受け入れ原告被告から実質的に排除することを主たる目的として行ったものと認めるのが相当であり、人事権適切な行使よるものとは認められないというべきである。 よって、本件降格処分は、被告人事権濫用に当たると認めるのが相当であり、違法無効である。したがって原告は、本件降格処分がされた平成23年6月28日以降も、被告本部事務局長たる地位有し、かつ、月額基本給[略]の支払を受ける地位有するものと認められる。」

※この「降格処分に至る実態と処分理由」の解説は、「日本ボクシングコミッション事件」の解説の一部です。
「降格処分に至る実態と処分理由」を含む「日本ボクシングコミッション事件」の記事については、「日本ボクシングコミッション事件」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「降格処分に至る実態と処分理由」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「降格処分に至る実態と処分理由」の関連用語

降格処分に至る実態と処分理由のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



降格処分に至る実態と処分理由のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの日本ボクシングコミッション事件 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS