裁判そのものに関する公事とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > ウィキペディア小見出し辞書 > 裁判そのものに関する公事の意味・解説 

裁判そのものに関する公事

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/04 04:23 UTC 版)

公事」の記事における「裁判そのものに関する公事」の解説

戦国時代以後戦国大名公儀として裁判を行うことを「公事」と称し分国法にもこの語が登場する(『長宗我部元親百箇条』・『甲州法度之次第』)。また、江戸幕府勘定方において財政に関する勝手方に対して民政に関する部門を「公事方」と称し公事方御定書呼ばれる法典編纂され、民事刑事問わない訴訟に関する規定設けられるなど、裁判全体または訴訟手続を指す意味での「公事」の語も長く用いられ続けた。なお、江戸時代裁判・訴訟においては裁判・訴訟一般を指す「公事」と次節における民事訴訟意味する公事」の2種類同時に用いられる場合存在しており、注意を必要とする。 従来上位者から下位に対して共同体一員してまた自由民としての権利保障のために課されていた公事という語が下位者から上位者対す訴願用いられ背景には、これまでや町などの共同体発生した揉め事共同体(惣)内部自治や掟・慣習に従って済ませる「内済」によって解決されることになっていたが、特別な場合限って共同体外部解決委ね裁判権を持つ公儀認めようになった当時観念反映と言われている。これは当時町・村が高い自治意識持って外部からの干渉極力排除しようとした表れであったが、その一方で共同体自治機能に基づく「内済」による解決論理は、封建権力から見れば民衆間の揉め事共同体内部解決すべき問題であると捉え支配者公儀)は民衆対する「恩恵」として訴願権利与え存在過ぎずなおかつ支配者統治命令絶対性を前提とした前近代日本(及び東アジア社会においては民衆裁判請求する権利否定して支配者民衆法的保護与え義務がないことを認め効果与えていた。

※この「裁判そのものに関する公事」の解説は、「公事」の解説の一部です。
「裁判そのものに関する公事」を含む「公事」の記事については、「公事」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「裁判そのものに関する公事」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「裁判そのものに関する公事」の関連用語

1
6% |||||

裁判そのものに関する公事のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



裁判そのものに関する公事のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの公事 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS