裁判そのものに関する公事
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/04 04:23 UTC 版)
戦国時代以後、戦国大名が公儀として裁判を行うことを「公事」と称し、分国法にもこの語が登場する(『長宗我部元親百箇条』・『甲州法度之次第』)。また、江戸幕府勘定方において財政に関する「勝手方」に対して民政に関する部門を「公事方」と称し、公事方御定書と呼ばれる法典が編纂され、民事・刑事を問わない訴訟に関する規定が設けられるなど、裁判全体または訴訟手続を指す意味での「公事」の語も長く用いられ続けた。なお、江戸時代の裁判・訴訟においては、裁判・訴訟一般を指す「公事」と次節における民事訴訟を意味する「公事」の2種類が同時に用いられる場合も存在しており、注意を必要とする。 従来、上位者から下位者に対して共同体の一員としてまたは自由民としての権利保障のために課されていた公事という語が下位者から上位者に対する訴願に用いられた背景には、これまでは村や町などの共同体発生した揉め事は共同体(惣)内部の自治や掟・慣習に従って済ませる「内済」によって解決されることになっていたが、特別な場合に限って共同体外部に解決を委ね、裁判権を持つ公儀を認めるようになった当時の観念の反映と言われている。これは当時の町・村が高い自治意識を持って外部からの干渉を極力排除しようとした表れであったが、その一方で共同体の自治機能に基づく「内済」による解決の論理は、封建権力から見れば民衆間の揉め事は共同体内部で解決すべき問題であると捉え、支配者(公儀)は民衆に対する「恩恵」として訴願の権利を与える存在に過ぎず、なおかつ支配者の統治・命令の絶対性を前提とした前近代の日本(及び東アジア)社会においては、民衆が裁判を請求する権利を否定して支配者が民衆に法的保護を与える義務がないことを認める効果を与えていた。
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