裁判での判決
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/31 00:17 UTC 版)
「オウム真理教の国家転覆計画」の記事における「裁判での判決」の解説
被告人は、自分が解脱したとして多数の弟子を得てオウム真理教(教団)を設立し、その勢力の拡大を図ろうとして国政選挙に打って出たものの惨敗したことから、今度は教団の武装化により教団の勢力の拡大を図ろうとし、ついには救済の名の下に日本国を支配して自らその王となることを空想し、多数の出家信者を獲得するとともに布施の名目でその資産を根こそぎ吸い上げて資金を確保する一方で、多額の資金を投下して教団の武装化を進め、無差別大量殺りくを目的とする化学兵器サリンを大量に製造してこれを首都東京に散布するとともに自動小銃等の火器で武装した多数の出家信者により首都を制圧することを考え、(略)一連の殺人、殺人未遂等の犯行を敢行した。 — 松本智津夫被告東京地裁判決文
※この「裁判での判決」の解説は、「オウム真理教の国家転覆計画」の解説の一部です。
「裁判での判決」を含む「オウム真理教の国家転覆計画」の記事については、「オウム真理教の国家転覆計画」の概要を参照ください。
- 裁判での判決のページへのリンク