表記方法ごとの特徴とは? わかりやすく解説

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表記方法ごとの特徴

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/06 07:19 UTC 版)

法令番号」の記事における「表記方法ごとの特徴」の解説

上記のように複数表記方法混在するが、それぞれに長所と短所がある。 大日本帝国憲法時代から2007年平成19年)現在まで、法令番号公文書用い年号国会内閣司法とも一貫して元号のみを使用し西暦をほとんど使用しない慣例続いている。また、改元の際には番号初期化される(例:1989年には昭和64年政令第1号元号を改める政令)と平成元年政令第1号宮内庁組織令の一部改正する政令)がそれぞれ別に存在する)ため、元号での表記正確性の点では優勢にあるが、一方で元号通用しない日本国外事情考えた場合国際的な可読性低下元号使用否定的な姿勢を示す人々への強制性などの難点批判があるといえる西暦換算して表記することについては、国際的可読性の向上のほか、元号(及びその根源とも言える天皇制)について反対姿勢をとる人・団体にとって、元号使用回避することができる利点がある。ただし、法令原本官報にある公的記載元号)を西暦変えて表記することの正確性妥当性どうなのか、あるいは、前述改元前後同一法令番号月日を付さない場合、「1989年政令第1号」のようにが2つ存在してしまう(たまたま題名異なったが、同一題名場合どちらを指すか不明確となる)というような難点もある。 法令番号暦年による管理のため、「昭和22年法律第5号」のように「その年初から何番目か」が直接的に認識しやすい(月日なしの)表記が、正確性の面では優勢にある。「昭和22年1月16日法律第5号」のように月日挿入した場合は、理論上昭和22年5番目の法律という解釈以外にも「昭和22年1月16日0時から24時までに公布され法律の中の5番目」という誤った認識を招く可能性がないとはいえず、正確性の面でやや劣る。 一方法令番号公布日(=官報等への掲載日)を挿入することで、官報等に掲載され法令原文検索・参照することが容易となり、実務者にとって有益である。他にも、当該法令が何内閣のときに公布されたかなど時代背景理解等の利便性資する面がある

※この「表記方法ごとの特徴」の解説は、「法令番号」の解説の一部です。
「表記方法ごとの特徴」を含む「法令番号」の記事については、「法令番号」の概要を参照ください。

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