知的財産権訴訟
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/09/23 04:24 UTC 版)
「ウエスタンアームズ」の記事における「知的財産権訴訟」の解説
1990年代後半に多数の訴訟を起こしている。 自社製品に対応したカスタムパーツを製造販売していた業者に対し、工業的デザインの模倣による損害賠償と製造・販売の差し止めを訴えるが、基本的な構造が実銃を模したものであるか一般的な機械構造であるため模倣に当たらないという判断が下された。この訴訟は、法に抵触しかねない金属化や、部品の組込みによる強度や機能の低下を招く事を防ぐという意図があったと思われ、それに賛同する意見も少なくなかった。 他社のブローバックガスガンにおいて、自社の知的財産権を侵害したとして、製造・販売の差し止めを求める訴訟を起こしたが、ほとんどの裁判で敗訴している。構造を完全に近いかたちで模倣したマルゼン社にのみ勝訴している。判決は、メカニズムの作動タイミングを要点とした原告側の主張が被告側の実験により覆された事を理由としたものであるが、特許の範囲をブローバック式ガスガンすべてに適用されるように拡大解釈した主張を行なった事が、裁判官の心象を悪くしたという指摘もある。東京マルイは同裁判には勝訴した物の、東京マルイの保持していた電動ガンの特許期限が切れた事を機に、海外メーカーの模倣製品が国内外に広く流通して自社の経営を悪化させた経緯がある。タニオ・コバのデザインしたブローバック・ガスガンにおいても同じ経緯を辿っている。また、ベレッタ社の商標使用権を独占した事を契機に、同社と共同で意匠権侵害の訴訟をライバルメーカーに対して起こすが、玩具・模型での商標模倣はベレッタ社の製品販売に損害を与えるものでは無いとして敗訴している。ベレッタ社の商標使用権を得る以前に同社の商標を無断使用していた事、良好な関係にあるメーカーに対しては訴訟を起こさなかった事が判決に影響したという指摘もある。この案件の発端は銃器専門誌『月刊Gun』の記事において『本物 VS モデルガン』記事製作に際してアメリカ国内に日本製のベレッタM92Fモデルガンを輸入しようとした際、税関に没収されてベレッタ社に報告された。この報告を受けたベレッタ社は日本のトイガン・メーカーに対してFAXで商標権侵害に関する警告と、契約を締結すれば商標使用の続行が可能である旨を発信したが、この申し出に応じたのはウェスタンアームズ1社だけであった。
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