知的財産権保護のための国内法整備とは? わかりやすく解説

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知的財産権保護のための国内法整備

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/11/04 08:49 UTC 版)

中国の知的財産権問題」の記事における「知的財産権保護のための国内法整備」の解説

著作権 著作権法続いて著作権法実施条例2002年8月2日公布同年9月15日施行)、コンピューターソフト保護条例などが相次いで制定され著作権法的保護強化されることになった保護される著作物対象には、文学作品口述作品音楽・演劇曲芸舞踏サーカス芸術作品美術・建築作品撮影作品映画など映像作品工事製造物設計図地図説明図、コンピューターソフト、法律行政法規が定めその他の作品含まれる特許権 改革開放期に入るまでの中華人民共和国においては発明、発見合理化建議褒賞与え法令例えば、1963年11月3日公布施行発明奨励条例など)があっただけで、特許権として保護する規定はなかった。1980年以降国務院特許局(現知識財産権局)が創設され、本「中華人民共和国専利法」と同法施行規則2001年6月15日公布され、翌2002年2月1日施行された。2008年には、中華人民共和国の世界貿易機関加盟に伴う法整備一環として本法改正が行われた。 とりわけTRIPS修正協議書の内容反映させること、創造性新規性発揚させること、および特許権保護強化することが改正主な目的である。具体的には、まず発明実用新案および意匠の定義を具体化明確化した(第2条)。次に、「出願前に国内外知られている技術」でないことを明記して絶対的新規性採用し第22条)、これに関連して公知技術抗弁」が採用された(第62条)。さらに、特許権保護強化目的として特許権者侵害行為差止要した合理的費用調査費、弁護士費用など)を損害賠償算定に際して斟酌することとしあわせて賠償の上限を、改正前の50元から100万元に引き上げた(第65条)。その他にも、これまで中華人民共和国民事訴訟法司法解釈散在していた提訴仮処分規定一本化するとともに(第66条)、提訴証拠保全手続新たに設け(第67条)、特許強制実施許諾に関する規定大幅に改正された(第48条から第57条)。

※この「知的財産権保護のための国内法整備」の解説は、「中国の知的財産権問題」の解説の一部です。
「知的財産権保護のための国内法整備」を含む「中国の知的財産権問題」の記事については、「中国の知的財産権問題」の概要を参照ください。

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