矢野・朝木直子による名誉毀損訴訟とは? わかりやすく解説

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矢野・朝木直子による名誉毀損訴訟

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/04/04 01:31 UTC 版)

朝木明代市議転落死事件」の記事における「矢野・朝木直子による名誉毀損訴訟」の解説

聖教新聞』・『創価新報』・月刊誌『潮』・『月刊タイムス』に掲載され万引きアリバイ工作自殺主張示唆する記事矢野朝木直子名誉毀損提訴した(1996年1999年)。『創価新報』に対するものを除く3つの裁判では、創価学会雑誌発行者編集者執筆者だけでなく、店主東村山副署長(当時)も「取材への回答によって名誉毀損加担した」として責を問い店主東京都(副署長所属する警視庁所轄自治体)を被告加えた矢野らや週刊誌による名誉毀損行為への正当な反論行為であったかどうか争点となった聖教新聞』の裁判を除く3つでは、万引きアリバイ工作自殺真実性・相当性が争点となり、いずれも真実断定するには足りないものの根拠十分にあり相当性が認められる」とされた。また、矢野らも、相当性を認めた判決に対して控訴せず、確定する任せた(ただし、矢野アリバイ部分についてのみ控訴)。結果として、『聖教新聞』・『潮』・『創価新報』についての請求全て棄却された。『月刊タイムスに対しては、後述するように一部請求(いずれも万引きアリバイ工作自殺事実認定とは直接わらない)が認められた。 1998年に宇留嶋瑞郎が『民主主義汚染』を出版し万引きでっち上げ説・謀殺説と矛盾する多数事実記述すると、矢野朝木直子らは『東村山市新聞94号で「余りにひどい内容なので現在、近々提訴予定原文ママ)」と報じたが、実際に提訴しなかった。矢野らは、出版前名誉毀損誹謗中傷になることを宇留嶋に直接忠告」し、宇留嶋は訴訟受けて立つ態度示したという。『月刊タイムス』(平成8年2月号)の宇留嶋らが執筆した記事矢野朝木直子名誉毀損提訴した裁判地裁判決(2003年11月28日)では、朝木明代矢野穂積に関する中傷的な表現数ヶ所のみ請求認容されたものの、万引き自殺示唆する記述については相当性が認められ請求棄却された。しかし、矢野らは控訴せず、宇留嶋らの控訴上告棄却されて宇留嶋らの一部敗訴確定(2005年5月13日)した後になってから「『××汚染』(原文ママ)というこのライター出版物主要な確定判決否定されている」と『民主主義汚染』の内容裁判否定されたという誤解与えかねない広報行った2003年には、宇留嶋が名刺広告恐喝商法事件関与した疑いあるかのような印象与えるべく技巧凝らした記事を『東村山市新聞134号(2003年7月)に掲載した記事を宇留嶋に名誉毀損提訴される(2005年7月)と、「互いに名誉毀損記事または名誉毀損おそれがある記事執筆しないことを確約する」との条項入れて和解することを求めたが、宇留嶋に拒絶され、この条項入れず15万円払って和解(2008年3月)した(同内容の別発言提訴され敗訴し10万円の賠償命じられている)。2007年ごろになると、矢野らは、宇留嶋を「創価御用ライター」と呼び始めたが、宇留嶋に名誉毀損提訴されると、広辞苑引用して御用ライターの定義に『事実曲げて記述している』は含まれていないから宇留嶋の記述真実性争点ならない」と主張した

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矢野・朝木直子による名誉毀損訴訟

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/20 06:54 UTC 版)

朝木明代」の記事における「矢野・朝木直子による名誉毀損訴訟」の解説

聖教新聞』・『創価新報』・月刊誌『潮』・『月刊タイムス』に掲載され万引きアリバイ工作自殺主張示唆する記事矢野朝木直子名誉毀損提訴した(1996年1999年)。『創価新報』に対するものを除く3つの裁判では、創価学会雑誌発行者編集者執筆者だけでなく、店主東村山副署長(当時)も「取材への回答によって名誉毀損加担した」として責を問い店主東京都(副署長所属する警視庁所轄自治体)を被告加えた矢野らや週刊誌による名誉毀損行為への正当な反論行為であったかどうか争点となった聖教新聞』の裁判を除く3つでは、万引きアリバイ工作自殺真実性・相当性が争点となり、いずれも真実断定するには足りないものの根拠十分にあり相当性が認められる」とされた。また、矢野らも、相当性を認めた判決に対して控訴せず、確定する任せた(ただし、矢野アリバイ工作関与部分についてのみ控訴)。結果として、『聖教新聞』・『潮』・『創価新報』についての請求全て棄却されたが、『月刊タイムスに対しては、後述するように一部請求(いずれも万引きアリバイ工作自殺事実認定とは直接わらない)が認められた。 1998年に宇留嶋瑞郎が『民主主義汚染』を出版し万引きでっち上げ説・謀殺説と矛盾する多数事実記述すると、矢野朝木直子らは『東村山市新聞94号で「余りにひどい内容なので現在、近々提訴予定原文ママ)」と報じたが、実際に提訴しなかった。矢野らは、出版前名誉毀損誹謗中傷になることを宇留嶋に直接忠告」し、宇留嶋は訴訟受けて立つ態度示したという。『月刊タイムス』(平成8年2月号)の宇留嶋らが執筆した記事矢野朝木直子名誉毀損提訴した裁判地裁判決(2003年11月28日)では、朝木明代矢野穂積に関する中傷的な表現数ヶ所のみ請求認容されたものの、万引き自殺示唆する記述については相当性が認められ請求棄却された。しかし、矢野らは控訴せず、宇留嶋らの控訴上告棄却されて宇留嶋らの一部敗訴確定(2005年5月13日)した後になってから「『××汚染』(原文ママ)というこのライター出版物主要な確定判決否定されている」と『民主主義汚染』の内容裁判否定されたという誤解与えかねない広報行った2003年には、宇留嶋が名刺広告恐喝商法事件関与した疑いあるかのような印象与えるべく技巧凝らした記事を『東村山市新聞134号(2003年7月)に掲載した記事を宇留嶋に名誉毀損提訴される(2005年7月)と、「互いに名誉毀損記事または名誉毀損おそれがある記事執筆しないことを確約する」との条項入れて和解することを求めたが、宇留嶋に拒絶され、この条項入れず15万円払って和解(2008年3月)した(同内容の別発言提訴され敗訴し10万円の賠償命じられている)。2007年ごろになると、矢野らは、宇留嶋を「創価御用ライター」と呼び始めたが、宇留嶋に名誉毀損提訴されると、広辞苑引用して御用ライターの定義に『事実曲げて記述している』は含まれていないから宇留嶋の記述真実性争点ならない」と主張した

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