江戸の場合とは? わかりやすく解説

江戸の場合

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/11 00:31 UTC 版)

岡っ引」の記事における「江戸の場合」の解説

南町北町奉行所には与力が各25騎、同心が各100人配置されていたが、警察業務執行する廻り方同心南北合わせて30人にも満たず人口100万人にも達した江戸治安維持することは困難であったため、同心私的に岡っ引雇っていた。岡っ引が約500人、下っ引含めて3000人あまりがいた。 奉行所正規構成員ではなく俸給任命もなかったが、同心から手札小遣い)を得ていた。同心屋敷には岡っ引のための食事間食用意が常に整えてあり、いつでもそこで食事ができたようである。ただし、岡っ引専業として生計立てた事例無く女房小間物屋汁粉屋をやらせるなど家業持った。 『半七捕物帳』や『銭形平次』などの時代劇で、岡っ引十手常時預かっているように描かれているが、実際奉行所要請に基づき事件のたびに奉行所取り行った携帯する際も周囲から見えるような帯差しはせず、テレビ時代劇新五捕物帳』が描いた様に懐などに隠し持ち盗まれりしないようにした。時代劇十手に房が付いていることがあるが、房は同心以上に許されるもので岡っ引十手には付かない。『伝七捕物帳』の黒門町の伝七の様に奉行から十手拝領する小者でも紫色の房の十手は持つ事は出来ず十手紫色の房を付ける者は要職だけで、岡っ引付ける事は無い。紫の房が付けられ十手捕物武器として使用する物では無く式典時に携帯する物である。此の役職の者の身分証明議員バッヂの様な意味合いの物であって普段やたらに持ち歩く物では無かった。伝七の下っ引きや、仲間御用聞き五平親分等の携帯する十手には、雇い主同心と同じ房が付けられ十手携帯しているが、御用聞きが房を付けた十手を持つ事は、本来は禁止されている。 半七捕物帳嚆矢とする捕物帳探偵役としても有名であるが、実態はかなり異なる。推理小説研究家によっては私立探偵同種と見る人もいる(藤原宰太郎など)。

※この「江戸の場合」の解説は、「岡っ引」の解説の一部です。
「江戸の場合」を含む「岡っ引」の記事については、「岡っ引」の概要を参照ください。

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