横断歩道・自転車横断帯における義務とは? わかりやすく解説

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横断歩道・自転車横断帯における義務

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/09 08:25 UTC 版)

横断歩道」の記事における「横断歩道・自転車横断帯における義務」の解説

横断歩道・自転車横断帯赤信号等により横断禁止されているものを除く)を横断している歩行者・自転車衝突し交通事故起こした場合刑事処分上は重大な過失があるとされ、民事上も自動車側の過失割合基本割合100%とされ、横断側が死傷した場合には過失運転致死傷罪問われるなど、きわめて重い責任課せられている。 反対に歩行者・自転車側には横断歩道自転車横断帯付近にあるにもかかわらず横断歩道・自転車横断帯渡らない場合は、歩行者・自転車側の過失重め評価されることになる。通常の道路歩行者横断して事故遭った場合歩行者側の過失割合基本割合20%であるが、付近に横断歩道があるにも関わらず横断歩道使わず横断した場合歩行者側の過失通常30%と評価されるまた、横断歩道での事故であっても歩行者側に全く過失付かないとは限らないが、仮に直前横断などをされたとしても必ず安全に停止する義務車両等の運転者には課せられている。 しかし、信号のない横断歩道・自転車横断帯警察調査によるドライバーアンケートでは停止しいとした回答者が9割程度となっているとされる2019年アンケートでは停止する答えたドライバー17%増えたものの、滋賀県では11.3%、京都府では5%にとどまっている。一方JAF調査では長野県2016年調査開始から一時停止が最も高く過去最高の68.6%となっている。 (車両側義務車両等は、横断歩道・自転車横断帯接近する場合には、原則として横断歩道・自転車横断帯直前停止線がある場合はその位置。以下直前等。)で停止できるような速度進行しなければならない道路交通法38第1項)。すなわち、原則としては、横断歩道・自転車横断帯存在自体が、横断歩道・自転車横断帯の上赤点滅の信号一時停止)があるのと同様の効果もたらす。つまり、自動車ブレーキを掛ける事なく漫然と横断歩道・自転車横断帯通過しようとする時点で、既に過失責任生じ可能性のある行為行っていることになる。 ただし、上記義務は、「歩行者又は自転車がないことが明らかな場合除き」(同項)と規定されている。すなわち、その横断歩道・自転車横断帯において歩行者・自転車横断する可能性全くない場合限ってはじめて解除されるのである横断歩道・自転車横断帯によりその進路前方横断し、又は横断しようとする歩行者・自転車があるときは、当該横断歩道・自転車横断帯直前等で一時停止し、かつ、その通行妨げないようにしなければならない(同項)。一般的に理解されているべき譲歩優先義務である。ただし、上記前段規定により、あらかじめ横断歩道・自転車横断帯直前等までに減速徐行停止する事により、横断があった場合には対処できるようにする義務がある。 横断歩道・自転車横断帯赤信号等により横断禁止されているものを除く)の上その手前の直前停止車両等がある場合には、その停止車両等の横を通り過ぎてその前に出ようとする時に一時停止なければならない(同条第2項)。車両陰か横断歩行者が「飛び出したような事故類型防止するための義務である。歩行者優先横断歩道歩行者当然に横断する行為は本来「飛び出し」と表現する当たらないが、いずれにせよ歩行者優先法規定を守らなかったために、歩行者優先例え片側2車線上の道路右左折時の併走2車線以上を含む)において、横断歩道・自転車横断帯の上直前において、ある車線車両停止しているような場合で、その停止車両の横の車線通って横を通過する場合には、無条件一時停止なければならない併走車線無くとも、他の車両の横をすり抜けようとする場合も、追い越し追い抜きによる場合でも、いずれも同様に無条件一時停止なければならない。ただし、赤信号等により横断禁止場合には、義務除外されている。 なお、対向車線側の横断歩道・自転車横断帯付近に停止車両がある場合はこの義務発生しないものと判例上も解されているが、現実問題としては同様に十分な注意要する横断歩道・自転車横断帯その手30メートルでは、追い越しの他、追い抜き禁止されるいずれも軽車両に対してを除く)。前記規定類型である。規定の場所では、横の車線等を進行している車両等よりも高い速度出して前方に出ることが禁止(これは追い抜きにあたる)される。また、横の車線等を進行している車両等が減速した場合、自車線等の方も減速して、その前方出ないようにしなければならないこのような義務おおむね赤信号等により横断禁止場合は除く」となっている。これはあくまで歩行者側が横断禁止かどうか問題であるので、横断歩道側の信号赤信号箇所消灯ケース両方存在する車両側黄色点滅信号場合には、歩行者横断禁止する規則何もないため、車両側原則どおり歩行者に対して譲歩優先義務発生するこのような黄色点滅信号擁する交差点は、深夜帯などには幹線道路であっても多く見られる。 これらの義務違反した場合点数2点普通車場合9,000円の反則金課せられることになっている。 以上の法令による規定から、法令遵守していれば横断歩道・自転車横断帯上での対横断交通事故発生しない事が法的に期待されており、裁判上も現にそのように運用されている。 その他、横断歩道及び前後5メートル以内部分での駐停車禁止規定されている(法441号3号)。 また、自転車横断帯直交車道通行)する自動車自転車等の車両は、自転車横断帯横断する自転車に対して譲歩優先しなければならない歩行者自転車側の義務としては、 歩行者は、道路横断しようとするときは、横断歩道がある場所の附近においては、その横断歩道によって道路横断しなければならない(法121項)。 自転車は、道路横断しようとするときは、自転車横断帯がある場所の附近においては、その自転車横断帯によって道路横断しなければならない(法63条6項)。 といったものがある。

※この「横断歩道・自転車横断帯における義務」の解説は、「横断歩道」の解説の一部です。
「横断歩道・自転車横断帯における義務」を含む「横断歩道」の記事については、「横断歩道」の概要を参照ください。

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