極東国際軍事裁判における言及とは? わかりやすく解説

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極東国際軍事裁判における言及

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/15 06:12 UTC 版)

不戦条約」の記事における「極東国際軍事裁判における言及」の解説

極東国際軍事裁判では、日本弁護人高柳賢三が、裁判所提出した検察側の国際法論に対す弁護側の反駁」(1947年2月24日166公判では全文却下全面朗読禁止1948年3月3~4日384385公判にて全文朗読)の中で、各国指導的政治家言明、特にアメリカ上院におけるケロッグ長官およびボラー上院議員明瞭かつ疑い余地残さない条約案の説明照らしてパリ不戦条約締約国意思次のようなものであったことを説明し不戦条約満州事変以降日本戦争断罪被告人処罰するための法的根拠には成り得ない論駁した。 本条約は自衛行為排除しないこと。 自衛領土防衛限られないこと。 自衛は、各国自国国防または国家に危険を及ぼす可能性あるごとき事態防止するため、その必要と信じ処置をとる権利包含すること。 自衛措置をとる国が、それが自衛なりや否や問題唯一の判定権者であること。 自衛問題決定いかなる裁判所にも委ねられるきでないこと。 いかなる国家も、他国行為自国対す攻撃ならざるかぎり該行為に関する自衛問題決定には関与べからざること。 極東国際軍事裁判インド代表判事ラダ・ビノード・パールは、パル判決書の中で不戦条約に関して博引傍証した上で次のように結論づけた。 国際生活において、自衛戦は禁止されていないばかりでなく、また各国とも、「自衛権がどんな行為を包含するか、またいつそれが行使されるかを自ら判断する特権」を保持するというこの単一事実は、本官意見では、この条約を法の範疇から除外するに十分である。ケロッグ氏が声明たように自衛権関係国主権下にある領土防衛だけに限られていなかったのである中略)。本官自身見解では、国際社会において、戦争従来同様に法の圏外にあって、その戦争やり方だけが法の圏内導入されてきたのであるパリ条約は法の範疇内には全然はいることなく、したがって交戦国法的立場、あるいは交戦状態より派生する法律的諸問題に関しては、なんらの変化をももたらさなかったのである しかし、多数意見である極東国際軍事裁判判決書においては、「ケロッグ・ブリアン条約を最も寛大に解釈しても、自衛権は、戦争訴え国家に対して、その行動が正当かどうか最後的に決定する権限与えるものではない。右に述べた以外のどのような解釈も、この条約無効にするものである。本裁判所は、この条約締結するにあたって諸国空虚な芝居をするつもりであったとは信じない。」 とし、弁護側の主張却下している。

※この「極東国際軍事裁判における言及」の解説は、「不戦条約」の解説の一部です。
「極東国際軍事裁判における言及」を含む「不戦条約」の記事については、「不戦条約」の概要を参照ください。

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